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第3子以降の保育料が無償になります(認可保育施設)
多子世帯の経済的負担の軽減、安心してこどもを産み育てられる環境推進のため、第3子以降の令和7年9月分以降の保育料を無償化します。
第3子以降保育料無償化のお知らせ(認可保育施設) [PDFファイル/301KB]
対象児童
認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所を利用する、0歳児クラスから2歳児クラスまでの第3子以降のこども。
- 保護者と生計を一にし、保護者に監督・保護されるこどものうち、年長者から数えて3人目以降となるこどもをいいます。
- 本事業で無償になるのは保育料のみです。副食費の免除基準に変更はありません。
これまでとの変更点
(これまで)非課税世帯等、保護者の収入によって対象に制限あり →(これから)保護者の収入による制限なし
(これまで)原則、未就学児の在園児のみをカウント →(これから)きょうだい児の年齢に関係なく、生計を一にする第3子以降の保育料を無償化
| 例えば | これまでの保育料 | これからの保育料 |
|---|---|---|
| 小学4年生、小学1年生、0歳(保育所) | 全額(未就学の在園児のみでカウントして第1子) | 無償化(年齢関係なくカウントして第3子) |
| 中学1年生、3歳(幼稚園)、1歳(保育所) | 半額(未就学の在園児のみでカウントして第2子) | 無償化(年齢関係なくカウントして第3子) |
手続き
申請・請求手続きは必要ありません。市で対象者を把握して保育料を0円にします。
ただし、市で把握できない生計同一のきょうだい(例:市外に別居しているなど)がいる場合は、市(保育児童課)に申し立ててください。
第1子・第2子が別居している場合の申立て手続き
就業、就学、療養・入院・入所、離婚等の理由で別居している(別住所である)子の生計費を日常的に負担し、監督・保護している人は、申立書類一式を市へ提出してください。
審査の結果、該当すると市が判断した場合は、「保育料変更通知書」が届きます。
提出書類
- 多子世帯の生計同一に関する申立書 [PDFファイル/281KB]
- 別居のきょうだいの住民票
- 申立人が養育・扶養していることがわかる資料
| ケース | 適用する保育料 |
|---|---|
| 令和7年9月時点で生計を一にするきょうだいとみなされる ※令和8年3月31日(火曜日)までに市が受理した場合に限ります。 |
令和7年9月分から |
| 新たに生計を一にする上のきょうだいの申立てを行った | 申立て翌月分から |
見直し・現況確認
- 4月・9月の保育料決定時に見直しを行います。第1子・第2子について別居のきょうだいの申立てをした人は、毎年4月頃に現況確認のため申立書類の提出が必要です。
- 世帯状況に変更が生じた場合、すぐに申し出てください。お申し出や市の調査により「第3子以降に該当しない」と判明した場合、保育料を変更します。


