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医療的ケア児等の介護者の一時的な休息による負担軽減を支援します

ページID:0026821 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

太宰府市では、市内に住む在宅の医療的ケア児・医療的ケア者の介護者に対して、訪問看護を延長して利用した時の費用の一部を助成する事業を行っています。日常的に介護を行う人が一時的な休息を得ることで、介護の負担軽減を図ることを目的としています。

事業の概要

医療的ケア児等とは

人工呼吸器管理、たん吸引、経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な人のことです。

対象者

次の要件を満たす医療的ケア児等と同居する介護者

18歳未満の医療的ケア児の場合

  • 医師からの指示により訪問看護による医療的ケアを受けている

18歳以上の医療的ケア者の場合(次のすべてに該当)

  • 医師からの指示により訪問看護による医療的ケアを受けている
  • 人工呼吸器または気管カニューレを装用している

助成対象となる時間・費用

訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児等を訪問して行う看護のうち、健康保険法の適用の対象となる時間を除いた時間に係る費用

  • 助成対象となる時間は30分単位となり、1回の利用で30分未満の端数は切り捨てとなります。
  • 医療的ケア児等1人につき1年度(4月から翌年3月まで)あたり48時間(年度途中から申請する場合は、申請月から3月までの月数×4時間)までとなります。

助成額

助成対象となる費用(30分あたり3,750円を上限)の9割(生活保護・住民税非課税世帯は10割)


 

利用の流れ

利用申請

  1. 申請者(介護者)は、利用する訪問看護ステーションに申請書類を提出します。
  2. 訪問看護ステーションは、太宰府市に申請書類を提出します。

申請書類

  • 利用申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
  • 訪問看護により医療的ケアを受けていることが分かる書類(医師の訪問看護指示書の写しなど)
  • 人工呼吸器または気管カニューレを装用していることが分かる書類(18歳以上の場合)
  • 本市における住民税課税状況が確認できない場合は、前年度の住民税課税状況が確認できる書類

利用決定

  1. 太宰府市は、利用決定通知書を訪問看護ステーションに送付します。
  2. 訪問看護ステーションは、申請者に利用決定通知書を渡します。

訪問看護の利用

  1. 利用日時を訪問看護ステーションと調整し、訪問看護を利用します。
  2. 訪問看護ステーションは、この事業の助成対象となる費用(30分あたり3,750円を上限)の1割(生活保護・住民税非課税世帯は無し)を訪問看護利用者本人や介護者などに請求します。
  3. 訪問看護利用者本人や介護者などは、上記2.の費用を訪問看護ステーションに支払います。

留意事項

  • 助成対象となる時間は、健康保険法の適用の対象となる時間を除いた時間で、医療的ケア児・医療的ケア者1人につき1年度(4月から翌年3月まで)あたり48時間(年度途中から申請する場合は、申請月から3月までの月数×4時間)までとなります。
  • 助成対象となる時間は30分単位となり、1回の利用で30分未満の端数は切り捨てとなります。

助成金の請求

  1. 助成を受ける介護者は、助成金の請求等を訪問看護ステーションに委任する委任状を訪問看護ステーションに提出します。
  2. 訪問看護ステーションは、委任状を市に提出します。
  3. 訪問看護ステーションは、助成金額を月ごとに算出し、翌月10日までに申請書兼請求書を市に提出します。

提出書類

助成金の交付決定と支払い

  1. 太宰府市は、交付決定通知書を訪問看護ステーションに送付するとともに、助成金を指定口座に支払います。

 

よくある質問

Q1.助成対象経費はどういったものですか?

訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児等を訪問して行う看護のうち、健康保険法の適用の対象となる時間を除いた時間に係る費用です。つまり医療保険の適用にならない全額利用者負担となる時間に係る費用です。健康保険法の適用対象となる訪問看護の利用者負担額を軽減するものではありません。

Q2.一日に訪問看護を複数回利用する場合、健康保険法の適用の対象となる訪問看護の時間と本事業の時間が混在していもいいでしょうか?

健康保険法の適用の対象となる訪問看護の時間と本事業の時間が混在していも構いませんが、健康保険法の適用となる訪問看護が優先となります。

Q3.自宅以外の場所での利用もできますか?

訪問看護ステーションが訪問看護を提供することができると判断した場所であれば、原則、利用場所の制限はありません。親戚宅等で行う訪問看護や病院受診時の付き添い等も可能です。ただし、障がい福祉サービス事業所(放課後等デイサービス、児童発達支援、就労継続支援等)や学校、保育所等での訪問看護の提供は対象となりません。また、病院受診時のための移動時の支援については、障がい福祉サービスの通院等介助や移動支援での対応ができない場合になります。

Q4.複数の訪問看護ステーションを利用できますか?

利用可能です。利用(変更)申請書の「利用訪問看護ステーション」に利用する訪問看護ステーションをすべてご記入ください。訪問看護ステーション間で情報を共有し、上限時間を超えた申請とならないように調整してください。​

Q5.助成額はどのように計算するのですか?

助成対象となる費用(30分あたり3,750円を上限)の9割(生活保護・住民税非課税世帯は10割)で、助成対象となる時間は30分単位となり、1回の利用で30分未満の端数は切り捨てとなります。

住民税課税世帯で、健康保険法の適用での訪問看護90分の利用に、本事業での訪問看護の利用を30分間追加し、訪問看護ステーションの単価設定が30分につき3,750円の場合

3,750円のうち、1割(375円)は利用者負担となり、9割(3,375円)を市に請求することができます。

Q6.利用申請や請求に訪問看護ステーションが関わるのはなぜですか?

この事業の実施にあたっては、訪問看護ステーションの協力が不可欠であり、円滑な事業運営のためにこのような手続き方法としています。また、訪問看護ステーションが太宰府市に助成金を請求することで、利用者の訪問看護ステーションへの一時的な支払いが不要になります。

Q7.年度更新の手続きが必要ですか?

毎年度の利用申請が必要です。利用決定者には毎年度末に更新のご案内をしますので、お手続きをお願いします。

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