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教育・保育給付認定の申請に基づき、子どもの年齢や保育の必要性に応じて認定します。
保護者の状況と利用を希望する施設により、いずれかに認定されます。
認定区分 | 対象年齢 | 保育の必要性 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号 | 3歳から5歳 | なし | 幼稚園(新制度)、認定こども園(幼稚園部分) |
2号 | 3歳から5歳 | あり | 認可保育所、認定こども園(保育園部分)、届出保育施設(企業主導型)など |
3号 | 0歳から2歳 | あり | 認可保育所、認定こども園(保育園部分)、小規模保育施設、届出保育施設(企業主導型)など |
保育認定(2号・3号)を受ける人は、保護者の状況に応じて保育が利用できる時間(保育必要量)を認定します。
保育を必要する保護者の状況 | 保育必要量区分 |
---|---|
就労している(月120時間以上、または1日6時間以上の就労) | 標準時間 |
就労している(月64時間以上の就労で、月120時間以上または1日6時間以上に満たない場合) | 短時間 |
妊娠中または産後間もない (出産日から起算して8週間(多胎児の場合は14週間)前の日の属する月の1日から、出産日の翌日から起算して8週間後の日の属する月の末日まで) |
標準時間 |
病気または障がいがある | 標準時間 |
親族(2親等以内)の介護・看護を月64時間以上行っている | 標準時間 |
求職活動を継続的に行っている | 短時間 |
震災・風水害・火災等の復旧にあたっている | 標準時間 |
大学や専門学校、職業訓練校に通学している(月120時間以上、または1日6時間以上の就学) | 標準時間 |
大学や専門学校、職業訓練校に通学している(月64時間以上の就学で、月120時間以上または1日6時間以上に満たない場合) | 短時間 |
虐待や配偶者からのDV(家庭内暴力)のおそれがある | 標準時間 |
育児休業中(育児休業の開始月の翌月から終了月の前々月まで) | 短時間 |
その他、福祉事務所長が必要と認める場合 | 標準時間 |
「標準時間」に該当される状況であっても、保護者の希望で「短時間」にすることが可能です。
保育児童課窓口(市役所1階13番窓口)
※保育児童課窓口へ申込書類をご提出ください。
利用を希望する施設により申請方法や提出書類が異なります。ご注意ください。
手続きは保育所等の利用申込を兼ねていますので、併せて市に申請してください。
利用申込手続きについては、認可保育所入所案内のページでご確認ください。
保育所の利用申込は直接施設に行ってください。
教育・保育給付認定は市に申請してください。認定後、支給認定証を発行します。
利用希望児童の父および母
下記のうち、該当するものを提出してください。
書類名 | 内容 |
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就労の方、自営業の方、内職の方、産休・育休取得(予定)の方の証明書です (就労の方、産休・育休取得(予定)の方は就労先・事業主に証明してもらいます) |
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内職申立書兼報酬支払証明書 [PDFファイル/32KB] | 内職の方が業務依頼主に証明してもらいます |
就労内定証明書 [PDFファイル/64KB] | 仕事が内定した人が勤務予定先に証明してもらいます |
求職活動申立書 [PDFファイル/56.3KB] | 求職者本人が記入してください |
病気療養・看護(介護)申立書(PDFファイル:51.8KB) 添付書類:診断書、介護保険証やケアプラン等のコピー、障害者手帳等のコピーなど(病状や要介護状態を確認できる書類) |
保護者本人が病気または障がいがある場合や、保護者が家族を看護・介護する場合に提出してください |
母子健康手帳のコピー(分娩予定日記載欄) | 妊娠中または産後まもない時(産前8週産後8週)に預ける場合は、氏名と分娩日が記載されたページのコピーを提出してください |
在学証明書 [PDFファイル/50KB] | 通学または職業訓練を受ける場合に必要です |