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母子家庭 | 父子家庭 | その他の家庭 |
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その他の家庭のように母子家庭・父子家庭以外でもひとり親家庭等医療の対象となる場合があります。
注意:所得制限があります【所得制限限度額表】 [PDFファイル/236KB]
注意:小学生までの児童は子ども医療制度が優先になります。
注意:中学生、高校生は子ども医療制度との併用になります。
注意:4月1日生まれは18歳の誕生日の前日までです。
重度障がい者医療と重複して医療証を持つことが可能です。
健康保険適用の医療費のうち下記の自己負担を除いて助成します。
通院 | 1月当たり800円(上限) |
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入院 | 1日当たり500円(月7日限度) 〔月8日目からは市が負担〕 注意:いずれも1医療機関ごとの自己負担となります。 |
注意:食事代等健康保険の適用外費用は自己負担です。
注意:旧総合病院で診療科が異なる場合であっても、同一医療機関とみなします。
ただし、歯科は別医療機関となります。
申請には、次の書類が必要です。
注意:本人確認書類はこちら(国保の手続き時のご注意)を参照してください。
注意:このほか、状況によって必要となる書類がありますので、国保年金課に事前に相談をしてください。
転入した月に手続きができなかった場合は、申請のあった月の初日より適用いたします。それ以前については助成の適用を受けることはできません。
医療証には有効期間があります。
毎年9月30日までの有効期間で、更新手続きが必要です。
更新の案内を7月下旬から8月初旬に送付しますので、必要な書類を持って、ひとり親本人が申請に来てください。
更新手続き期間中に手続きがされない場合は、医療証の資格が喪失となり、新規申請が必要となりますのでご注意ください。
病院の窓口に「ひとり親家庭等医療証」と「健康保険情報のわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)」を一緒に提示してください。
福岡県外の病院の窓口では、「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。
県外の病院を受診されたとき、または補装具の代金を支払いされたときは、払い戻しの請求ができます。
(1)医療機関の領収書原本
(2)ひとり親家庭等医療証
(3)健康保険情報のわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
(4)預金通帳(銀行名・支店名・口座番号等が確認できるもの)
※払戻し申請期間は支払日の翌日から5年以内です。
【その他、場合によっては必要な書類】
〇療養費支給証明書・高額療養費の支給決定通知
県外受診でかかった医療費が高額な場合などに必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療療養費支給申請書 [PDFファイル/58KB]
ひとり親家庭等医療療養費支給申請書(記入例) [PDFファイル/71KB]
※申請書に必要事項を記入し、医療機関の領収書原本を添付していただければ、郵送での申請も可能です。
(1)医証・見積書・領収書・請求書(コピー可)
弾性ストッキングの場合は、装着指示書と領収書(コピー可)
弱視用眼鏡(9歳未満)の場合は、作成指示書と領収書(コピー可)
(2)支給決定通知書
(加入している健康保険へ療養費の支給申請をしてください。国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は必要ありません。)
(3)ひとり親家庭等医療証
(4)健康保険情報のわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
(5)預金通帳(銀行名・支店名・口座番号等が確認できるもの)
※払戻し申請期間は支払日の翌日から5年以内です。詳しくは下記へお問い合わせください。