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ひとり親家庭等医療制度のご案内

ページID:0001198 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

対象者

  1. ひとり親家庭の母または父で、18歳に達する日以後の3月31日までの児童を扶養している人
  2. ひとり親家庭の母または父に扶養されている小学校就学から18歳までの児童
  3. 父母のいない児童のうち小学校就学から18歳に達する日以後の3月31日までの児童
ひとり親家庭該当要件
母子家庭 父子家庭 その他の家庭
  • 離婚した
  • 死別した
  • 婚姻しないで出産した
  • 離婚した
  • 死別した
  • 配偶者の生死が明らかでない
  • 配偶者から1年以上遺棄されている
  • 配偶者が1年以上拘禁されている
  • 配偶者が海外在住であり、1年以上その扶養をうけることができない
  • 配偶者に重度の障がいがあり、その扶養を受けることができない
  • 配偶者からのDVにより、裁判所からの保護命令を受けた
  • 死別、その他上記の理由により父母の扶養を受けることができない18歳に達する日以後の3月31日までの児童

 その他の家庭のように母子家庭・父子家庭以外でもひとり親家庭等医療の対象となる場合があります。

注意:所得制限があります【所得制限限度額表】 [PDFファイル/123KB]
注意:小学校就学前の児童は子ども医療制度の対象になります。
注意:4月1日生まれは18歳の誕生日の前日までです。

重度障がい者医療と重複して医療証を持つことが可能です。

自己負担

健康保険適用の医療費のうち下記の自己負担を除いて助成します。

自己負担額
通院 1月当たり800円(上限)
入院 1日当たり500円(月7日限度)
〔月8日目からは市が負担〕
注意:いずれも1医療機関ごとの自己負担となります。

注意:食事代等健康保険の適用外費用は自己負担です。
注意:旧総合病院で診療科が異なる場合であっても、同一医療機関とみなします。
ただし、歯科は別医療機関となります。

申請手続き

申請には、次の書類が必要です。

  1. 健康保険証または健康保険等資格証明書(親と子それぞれの名前が記載されたもの)
  2. 戸籍謄本(親と子それぞれの名前が記載されているもの。ひとり親家庭となった事由の記載があるもの)
  3. 受給者及びその扶養義務者の所得証明書または同意書(転入者等太宰府市で所得の状況が確認できない場合)
  4. 受給者及びその扶養義務者の「マイナンバーカード」もしくは「個人番号通知カードと本人確認書類」

注意:本人確認書類は顔写真付きのものなら1通、顔写真の無いものなら2通必要です。

注意:このほか、状況によって必要となる書類がありますので、国保年金課に事前に相談をしてください。
転入した月に手続きができなかった場合は、申請のあった月の初日より適用いたします。それ以前については助成の適用を受けることはできません。

助成の方法

県内受診

病院の窓口に「ひとり親家庭等医療証」と「健康保険証」を一緒に提示してください。

県外受診

福岡県外の病院の窓口では、「ひとり親家庭等医療証」は使用できません。

県外の病院を受診されたとき、または補装具の代金を支払いされたときは、払い戻しの請求ができます。

次の(1)から(4)をお持ちのうえ、市役所国保年金課窓口にて手続きしてください。 

(1)医療機関の領収書原本

(2)ひとり親家庭等医療証

(3)健康保険証

(4)預金通帳(銀行名・支店名・口座番号等が確認できるもの)

 ※払戻し申請期間は支払日の翌日から5年以内です。

【その他、場合によっては必要な書類】
 〇療養費支給証明書・高額療養費の支給決定通知
  県外受診でかかった医療費が高額な場合などに必要です。詳しくは下記へお問い合わせください。​

補装具を作成した場合の払い戻し方法

次の(1)から(5)をお持ちのうえ、市役所国保年金課窓口にて手続きしてください。 

(1)医証・見積書・領収書・請求書(コピー可)

   弾性ストッキングの場合は、装着指示書と領収書(コピー可)

   弱視用眼鏡(9歳未満)の場合は、作成指示書と領収書(コピー可)

(2)支給決定通知書

  (加入している健康保険へ療養費の支給申請をしてください。国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は必要ありません。)

(3)ひとり親家庭等医療証

(4)健康保険証

(5)預金通帳(銀行名・支店名・口座番号等が確認できるもの)

 ※払戻し申請期間は支払日の翌日から5年以内です。詳しくは下記へお問い合わせください。​

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