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大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税が減額されます

ページID:0045315 更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションにおいて、次の要件をいずれも満たす長寿命化に資する一定の大規模修繕工事(屋根防水工事・床防水工事・外壁塗装等工事の全て。以下同じ)を行った場合、一戸当たり住宅部分の床面積(専有床面積に、共用廊下やエントランスなどの共用部分を按分した面積を加えたもの)の100平方メートル相当分を上限として、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。

適用を受けるための要件

  • ​​築後20年以上が経過している総戸数10戸以上のマンションであること
  • 大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に1回以上適切に実施していて、令和5年(2023年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了していること
  • 賦課期日(1月1日)時点で、大規模修繕工事(長寿命化工事)の完了と管理計画の認定が完了していること。
  • 管理計画認定マンションの場合:大規模修繕工事(長寿命化工事)の実施に必要な積立金の確保等をしていること(令和3年(2021年)9月1日以降に積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること)
  • 助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合:助言又は指導を受けて一定の基準に適合する長期修繕計画を作成又は見直しを行っていること

適用を受けるために必要なこと

必要書類

工事完了日から3ヶ月以内に、次の書類またはその写しを税務課固定資産税係窓口に提出してください。
各種様式は国土交通省ホームページ<外部リンク>に掲載されております。ご確認ください。

必要書類と発行機関
共通して必要 必要書類 発行機関

〇

大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/130KB]

-

〇 当該マンションの総戸数がわかる書類(図面等) -
〇

過去工事証明書

  • 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
  • マンション管理士
〇

大規模の修繕等証明書

  • 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
  • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人
管理計画認定
マンションのみ

管理計画の認定通知書又は変更認定通知書

太宰府市都市整備部都市計画課
管理計画認定
マンションのみ

修繕積立金引上証明書

  • 建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士
  • マンション管理士
助言又は指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションのみ

助言・指導内容実施等証明書

太宰府市都市整備部都市計画課

申告できる人

  • 本人(納税義務者又は所有者)
  • 本人の相続人又は合併により納税義務を承継する法人
  • 当該マンションの管理組合等の代表者(代表者が必要書類を提出することで当該マンションの各所有者の申告をまとめて行うことができます)

ご確認ください

  • 各要件はいずれも申告時点かつ固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
  • 団地型マンションにおいて、「棟別に修繕積立金を積み立てていない場合」には、各要件を満たすか否かは「団地全体」で判断します。一方で、「棟別に修繕積立金を積み立てている場合」には、各要件(総戸数が10戸以上である要件を除く)を満たすか否かは「棟別」に判断します。
  • 「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額​」との重複適用は出来ません。
  • 減額の適用は、当該マンションにつき1度だけとなります。
  • 都市計画税は減額されません。
  • 土地についての減額はありません。

問い合わせ

  • マンション管理計画認定制度やその他の支援制度
    都市整備部 都市計画課
  • 固定資産税の減額に関すること
    市民生活部 税務課 固定資産税係
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