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先端設備等導入計画に基づき取得した資産の固定資産税の特例措置があります(対象:令和5年4月1日以降に資産を取得した場合)

ページID:0032403 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

このページは「令和5年4月1日以降」に資産を取得した場合のことを記載しています

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月より対象資産や要件、特例内容が改正されました。

令和5年3月31日までに資産を取得した場合は別のページをご確認ください。

制度の概要

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等のうち、一定の要件を満たした場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。

対象となる人

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない
    法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人
    との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例の適用期間と特例率

  • 従業員に対する賃上げ方針を表明していない場合
    適用期間は3年間、特例率は2分の1(2分の1を軽減)
  • 従業員に対する賃上げ方針を表明している場合
    令和6年3月31日までに取得した資産は、適用期間は5年間、特例率は3分の1(3分の2を軽減)
    令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産は、適用期間は4年間、特例率は3分の1(3分の2を軽減)

対象資産

  • 機械および装置:最低取得価額160万円以上
  • 工具(測定工具・検査工具):最低取得価額30万円以上
  • 器具および備品:最低取得価額30万円以上
  • 建物附属設備(償却資産として課税されるもの):最低取得価額60万円以上

(注意)中古資産は対象外です。先端設備等導入計画の認定後に取得したものに限ります。

申請手続き提出書類

1 固定資産税の課税標準の特例に係る申告書

2 先端設備等導入計画の認定書(市が発行したもの)の写し

3 市の認定を受けた先端設備等導入計画書の写し

4 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(経営革新等支援機関等が発行したもの)の写し


従業員に対する賃上げ方針を表明している場合

5 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

 

上記の書類を、税務課固定資産税係へ提出してください。

(注意)併用住宅やリース資産等の場合は、その他添付書類が必要な場合がありますのでお問い合わせください。

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