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生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置(対象:令和5年3月31日までに資産を取得した場合)

ページID:0002984 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

このページは「令和5年3月31日まで」に資産を取得した場合のことを記載しています

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月より対象資産や要件、特例内容が改正されました。

令和5年4月1日以降に資産を取得した場合は別のページをご確認ください。

制度の概要

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等のうち、一定の要件を満たした場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税が3年間ゼロになります。

固定資産税の特例措置の拡充・延長

固定資産税の特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加し、適用期間を2年延長します。

詳細は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

変更前

  1. 償却資産のみ適用対象
  2. 平成30年度から令和2年度が適用期間

変更後

  1. 事業用家屋と構築物を適用対象に追加
  2. 令和4年度まで適用期間を延長(2年延長)

申請手続き提出書類

1 固定資産税の課税標準の特例に係る申告書

2 工業会等による証明書(生産性向上の要件を満たしていることの証明書)

3 市町村の認定を受けた計画書の写し

4 市町村の認定書の写し


事業用家屋を含む場合

5 建築確認済証

6 建物の見取り図

7 先端設備の購入契約書

上記の書類を、税務課固定資産税係へ提出してください。

(注意)併用住宅やリース資産等の場合は、その他添付書類が必要な場合があります。ご不明な場合は、お問い合わせください。

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