本文
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定
「先端設備等導入計画」の認定
太宰府市では、中小企業等経営強化法(法改正により生産性向上特別措置法から移管されました)に基づき、中小企業の設備投資を支援するための「先端設備等導入計画」の認定を行います。
※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。令和3年6月16日以降、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に基づくことになります。
「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
事業者は、太宰府市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、税制支援などの支援措置を受けることができます。
支援措置
- 税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置(3年間ゼロ)を受けることができます。
- 金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
計画期間
国の同意を受けた日から、5年間とします。(同意日:平成30年7月23日)
(注意)この期間のうちに、事業者は先端設備等導入計画をご提出ください。
申請要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項で定める中小企業者
- 「太宰府市導入促進基本計画」の内容に適合するもの。
申請について
必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定支援機関確認書
- 工業会証明書(固定資産税の減免を受ける場合)
- 先端設備等に係る誓約書(工業会証明書を追加提出する場合)
- 暴力団排除に関する誓約書 [PDFファイル/66KB]
- 登記簿謄本(写し)(個人事業主の場合は、それに類する書類)
- 労働生産性向上の目標に関する計算式資料(任意の様式)
制度内容や申請様式などについて、詳しくは、中小企業庁:経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)<外部リンク>を確認してください。
「先端設備等導入計画」を変更する場合
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、太宰府市の変更認定を受けなければなりません。なお、設備の取得金額や資金調達額の軽微な変更、法人の代表者の変更など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微ものは、変更申請は不要です。