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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定

ページID:0002983 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

「先端設備等導入計画」を受け付けます

太宰府市は、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を得たため、中小企業・小規模事業者などが策定する「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。

令和5年4月以降、税制改正により、必要な書類、税制支援の対象となる設備の要件が変更になりました。

「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
事業者は、太宰府市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、税制措置・金融支援などを受けることができます。

詳しい制度内容や適応対象者の要件などについては、中小企業庁ウェブサイト「先端設備等導入制度による支援」をご確認ください。

先端設備等導入計画の認定申請について

申請に必要な書類
3.市税の滞納が無いことを証するもの
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記1~4に加え、以下の書類をご提出ください。
リース契約見積書(写し)  ※ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合
(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) ※ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合
【賃上げを表明する(固定資産税の1月3日軽減を受けたい)場合】

計画内容の変更

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など、労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更申請手続きは不要です。
※変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することは出来ません。
申請に必要な書類
2.先端設備等導入計画(変更後)
(前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください)
4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載ください。
5.市税の滞納が無いことを証するもの
【税制措置の対象となる設備を含む場合】
上記1~6に加え、以下の書類をご提出ください。
リース契約見積書(写し)  ※ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合
(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し) ※ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合

認定経営革新等支援機関

注意点等

・すでに取得した設備を対象とする計画は認定されません。
・申請いただいた書類等に不備がない場合、概ね2~3週間程度で認定書を発行します。
・計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。

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