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私は、前年中にパート収入がありました。私自身の税金や夫(あるいは妻)の配偶者控除はどうなりますか?
あなた自身の税金についてですが、パート収入は通常、給与所得となり、市・県民税と所得税の対象となります。あなたの収入がパート収入のみで控除は基礎控除のみの場合、パート収入が106万5千円以下であれば税金はかかりません。しかし、これを超えると市・県民税の均等割が、また110万円を超えると市・県民税の所得割が、160万円を超えると所得税がかかることとなります。市・県民税の均等割と所得割についてはこちらをご覧ください。
配偶者控除と配偶者特別控除についてですが、あなたの配偶者とあなたの所得に応じて控除額が変わります。まず、あなたの配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、いずれの控除も受けることができません。次に、あなたのパート収入が123万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。123万円を超えて201万6千円未満の場合は配偶者特別控除を受けることができます。
以上のことを表にすると、次のようになります。
| パート収入 | 市・県民税 均等割 |
市・県民税 所得割 |
配偶者(特別)控除(注意1) |
|---|---|---|---|
| 106万5千円以下 | かからない |
かからない |
配偶者控除対象 |
| 106万5千円超 110万円以下 |
かかる | ||
| 110万円超 123万円以下 |
かかる(注意3) | ||
| 123万円超 201万6千円未満 |
配偶者特別控除対象 | ||
| 201万6千円以上 | 対象控除なし |
注意1:配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、いずれの控除も適用を受けることができません
注意2:この情報は令和8年度課税時点の内容です。
注意3:110万円を超えても、所得控除額によって所得割が課税されず、均等割のみの課税になる場合があります。


