ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 個人住民税(市・県民税) > 私は、前年中にパート収入がありました。私自身の税金や夫(あるいは妻)の配偶者控除はどうなりますか?

本文

私は、前年中にパート収入がありました。私自身の税金や夫(あるいは妻)の配偶者控除はどうなりますか?

ページID:0003042 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

あなた自身の税金についてですが、パート収入は通常、給与所得となり、市・県民税と所得税の対象となります。あなたの収入がパート収入のみで控除は基礎控除のみの場合、パート収入が106万5千円以下であれば税金はかかりません。しかし、これを超えると市・県民税の均等割が、また110万円を超えると市・県民税の所得割が、160万円を超えると所得税がかかることとなります。市・県民税の均等割と所得割についてはこちらをご覧ください。
配偶者控除と配偶者特別控除についてですが、あなたの配偶者とあなたの所得に応じて控除額が変わります。まず、あなたの配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、いずれの控除も受けることができません。次に、あなたのパート収入が123万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。123万円を超えて201万6千円未満の場合は配偶者特別控除を受けることができます。
以上のことを表にすると、次のようになります。

パート収入があるとき
パート収入 市・県民税
均等割
市・県民税
所得割
配偶者(特別)控除(注意1)
106万5千円以下 かからない

かからない

配偶者控除対象
106万5千円超
110万円以下
かかる
110万円超
123万円以下
かかる(注意3)
123万円超
201万6千円未満
配偶者特別控除対象
201万6千円以上 対象控除なし

注意1:配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、いずれの控除も適用を受けることができません

注意2:この情報は令和8年度課税時点の内容です。

注意3:110万円を超えても、所得控除額によって所得割が課税されず、均等割のみの課税になる場合があります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?