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家屋を取り壊した場合、どのような届出が必要ですか?
固定資産税は、毎年1月1日の時点で建っていた家屋に対して課税されます。家屋を解体された場合はその翌年度から課税されませんので、家屋を取り壊した場合は、すみやかに税務課固定資産税係へご連絡ください。
なお、この届出により法務局の登記事項が変更されることはありませんので、家屋の滅失登記をされる場合は法務局で手続きを行ってください。
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固定資産税は、毎年1月1日の時点で建っていた家屋に対して課税されます。家屋を解体された場合はその翌年度から課税されませんので、家屋を取り壊した場合は、すみやかに税務課固定資産税係へご連絡ください。
なお、この届出により法務局の登記事項が変更されることはありませんので、家屋の滅失登記をされる場合は法務局で手続きを行ってください。