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家屋を取り壊した場合、どのような届出が必要ですか?

ページID:0002334 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税は、毎年1月1日の時点で建っていた家屋に対して課税されます。家屋を解体された場合はその翌年度から課税されませんので、家屋を取り壊した場合は、お手続きください。

  • 登記している家屋を取壊したとき:法務局<外部リンク>(筑紫支局の電話番号092-922-2883)へご連絡ください。
  • 登記していない家屋を取壊したとき:太宰府市税務課固定資産税へ提出いただく書類があります。お手続きの詳細はこちらのページをご確認ください。

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