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未登記家屋を解体したら手続きが必要です
登記をしていない建物を解体した場合、「家屋解体届 [PDFファイル/63KB]」の提出が必要です。
提出日の前年以前に解体した場合は、以下の書類のいずれかを添付してください。(写しで可)
・解体証明書(解体業者が発行する書類)
・解体代金支払いの請求書や領収書
【提出先】
〒818-0198
福岡県太宰府市観世音寺1-1-1
太宰府市役所 税務課 固定資産税係
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登記をしていない建物を解体した場合、「家屋解体届 [PDFファイル/63KB]」の提出が必要です。
提出日の前年以前に解体した場合は、以下の書類のいずれかを添付してください。(写しで可)
・解体証明書(解体業者が発行する書類)
・解体代金支払いの請求書や領収書
【提出先】
〒818-0198
福岡県太宰府市観世音寺1-1-1
太宰府市役所 税務課 固定資産税係