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未登記家屋を解体したら手続きが必要です

ページID:0041917 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

登記をしていない建物を解体した場合、市役所へ届出が必要です。
オンラインや郵送でも受付しています。

オンライン届出

こちらの届出フォーム<外部リンク>よりお進みください。

郵送での届出

提出書類

  • 届出書 [PDFファイル/63KB]
  • 提出日の前年以前に解体した場合は、以下の書類のいずれかを添付してください。(写しで可)
    • 解体証明書(解体業者が発行する書類)
    • 解体代金支払いの請求書や領収書

郵送先

〒818-0198
福岡県太宰府市観世音寺1-1-1 太宰府市役所 税務課 固定資産税係

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