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償却資産とは
償却資産とは?
固定資産税の課税客体である償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。
ただし、鉱業権・特許権・営業権その他の無形減価償却資産及び自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車・軽自動車は除かれます。
なお、「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。
具体的には、
- 構築物(舗装路面・広告塔・煙突・井戸・門塀・フェンス・庭園 など)
- 機械及び装置(旋盤・ボール盤等工作機械・ウインチ等産業機械・パワーショベル・ブルドーザー など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(自転車・リヤカー・手押車・その他構内運搬車両等のうち軽自動車に該当しないもの など)
- 工具・器具、及び備品(測定工具・切削工具・事務机・パソコン・テレビ・冷蔵庫・パチンコ台・自動販売機・楽器 など)
などの事業用資産です。
例として、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象になりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
償却資産の申告
上記のような償却資産の所有者は、資産の所在する市町村に毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告する必要があります。
また、該当がない場合は申告書備考欄に「該当資産無し」と記入して、提出してください。
償却資産の評価
- 前年中に取得された償却資産 取得価額×(1-減価率 ÷ 2)
- 前年前に取得した償却資産 前年度評価額×(1-減価率)
取得価格・・・他より購入した場合はその購入価格。自己の建設・製造等の場合は、その建設・製造等に要した金額(原則として国税と同じ取扱い)
原価率・・・原則として耐用年数表(総務省令)に掲げられている耐用年数に応じて固定資産評価基準別表15により定められる率
固定資産税(償却資産)の申告の手引について
固定資産税(償却資産)について詳しい内容をお知りになりたい場合は、以下の申告の手引きをご参照ください。
固定資産税(償却資産)の申告の手引 [PDFファイル/5.03MB]
税制改正
耐用年数
平成20年の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、 減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。
固定資産税(償却資産)においては、 平成21年度分 の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となっています。
簿価額欄の削除
平成20年の税制改正において、償却資産の評価額を理論帳簿価額が上回る場合の 理論帳簿価額を償却資産の価格とする制度(地方税法第414条)が廃止 されることとなりました。それにより 平成21年度分の償却資産申告書から一部改正になっています。(帳簿価額欄の削除)