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第17次住居表示整備事業(宰都一丁目・二丁目)平成21年11月16日実施
市では、「分かりやすく将来とも混乱しない住所の表し方」にするために、今まで多くの地域で住居表示を整備してきました。国分区及び通古賀区の各一部について、住所と本籍の表し方を平成21年11月16日(月曜日)から変えています。
住所と本籍地の表示の例
住所(住民票)の表示
今までの住所の表示 太宰府市 大字○○△△番地□□
↓
新しい住所の表示 太宰府市 宰都○丁目○番○号
本籍(戸籍)の表示
今までの本籍の表示 太宰府市 大字○○100 番地100
↓
新しい本籍の表示 太宰府市 宰都○丁目 100番地100
注意
今回の住居表示実施時(平成21年11月16日)に土地の地番が存在していなかった場合は変更されていません。ただし、本籍を変更する届(転籍届といいます。手数料は要りません。)をしていただければ、本籍地の表示を変えることができます。
例1)今までの本籍地:太宰府市大字国分1000番地
住居表示実施時に「大字国分1000番地」という土地が分筆により枝番が付され「大字国分1000番地1」と「大字国分1000番地2」になったため、「大字国分1000番地」が存在しなかった場合には、本籍地(戸籍)の表示は変更されず、今までどおり「太宰府市大字国分1000番地」のままです。
例2)今までの本籍地:太宰府市大字通古賀999番地
住居表示実施時に「大字通古賀999番地」という土地が分筆などがなく、そのまま「大字通古賀999番地」が存在し、その土地が新しく「宰都○丁目」に属する場合には、本籍地(戸籍)の表示は変更され、新しい本籍地は「太宰府市宰都○丁目999番地」になります。