ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 戸籍・住民票・各種証明 > 住民票・住民基本台帳 > 第15次住居表示整備事業(大佐野一丁目から六丁目・向佐野一丁目から四丁目・青葉台一丁目8番から13番)平成19年11月27日実施

本文

第15次住居表示整備事業(大佐野一丁目から六丁目・向佐野一丁目から四丁目・青葉台一丁目8番から13番)平成19年11月27日実施

ページID:0003055 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

市では、「分かりやすく将来とも混乱しない住所の表し方」にするために今までに多くの地域で住居表示を整備してきました。佐野土地区画整理事業の換地処分にあわせ、大字大佐野、大字向佐野及び大字吉松の各一部について、住所と本籍の表し方を平成19年11月27日に変更しました。

住所と本籍地の表示の例

住所(住民票)の表示

今までの住所の表示 太宰府市 大字大佐野474番地78

新しい住所の表示 太宰府市 大佐野5丁目4番1号

本籍(戸籍)の表示

今までの本籍の表示 太宰府市 大字大佐野 474番地78

新しい本籍の表示 太宰府市 大佐野5丁目 474番地78

本籍(戸籍)の表示の注意

今回の住居表示実施時(平成19年11月27日)に土地の地番が存在しなかった場合は変更されていません。ただし、本籍を変更する届け(転籍届といいます。手数料は要りません。)をしていただければ、本籍地の表示を変えることができます。

例1)今までの本籍地:太宰府市大字大佐野1000番地(区画整理地区外)
平成19年11月26日までに「大字大佐野1000番地」という土地が分筆により枝番が付され「大字大佐野1000番地1」と「大字大佐野1000番地2」になったため、「大字大佐野1000番地」が存在しなかった場合には、本籍地(戸籍)の表示は変更されず、新しい本籍地は今までどおり太宰府市大字大佐野1000番地のままです。

例2)今までの本籍地:太宰府市大字向佐野999番地(区画整理地区外)
平成19年11月26日までに「大字向佐野999番地」という土地が分筆などがなく、そのまま「大字向佐野999番地」が存在し、その土地が新しく「向佐野○丁目」に属していた場合には、本籍地(戸籍)の表示は変更され、新しい本籍地は太宰府市向佐野○丁目999番地になっています。

 なお、区画整理地区内は一部を除き同じ場所の土地でも換地処分前後で土地の地番が変更になるため上記の例とは取り扱いが異なります。

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)