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本人でなく、代理人でも印鑑登録はすることができますか。

ページID:0002845 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

やむを得ず本人が申請できない場合は、代理人による仮登録申請ができます。代理権授与通知書、登録する印鑑、代理人の印鑑が必要です。ただし、代理人による申請には、仮登録申請当日に印鑑登録を完了すること及び印鑑登録証明書の発行はできません。市役所から送付する照会書(転送不要扱い)により、登録者本人の意思確認をする必要があるため、数日後に登録完了となります。

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