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太宰府市鳥獣被害防止対策事業補助金を交付します
太宰府市鳥獣被害防止対策事業補助金について
太宰府市内において農林産物等を生産している人について、その生産の安定及び維持を図るため、イノシシ等鳥獣による農林産物等への被害防止対策(メッシュ柵等)を講じた人に対し、鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付します。
対象者
太宰府市内の農地等(家庭菜園を含む)で農林産物等を生産している者とする。
補助対象経費
・農林産物等の被害防止対策として購入された資材に係る費用とし、この資材の設置に係る人件費は含みません。
・家庭菜園に設置する場合は、作付地に設置するもののみを対象とし、家屋や敷地などの被害防止対策として購入された資材にかかる費用は対象外です。
・家庭菜園に設置する場合は、作付地に設置するもののみを対象とし、家屋や敷地などの被害防止対策として購入された資材にかかる費用は対象外です。
給付額
・補助対象経費の合計が1万円以上の場合にその額を算定し、対象経費の2分の1(千円未満は切り捨て)の額とします。
・補助金の上限額は設置対象地の面積が200平方メートル未満の場合は5万円、200平方メートル以上の場合は10万円を上限とします。
※1坪=3.3平方メートル 1a=100平方メートル 1ha=10,000平方メートル
・補助金の上限額は設置対象地の面積が200平方メートル未満の場合は5万円、200平方メートル以上の場合は10万円を上限とします。
※1坪=3.3平方メートル 1a=100平方メートル 1ha=10,000平方メートル
申請方法
鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類(購入予定資材の見積書・設置予定個所の写真)を添えて提出してください。
なお、補助金の交付を受けることができるのは、同一年度において1回限りです。
注意 申請後、市で内容を審査し、市より「交付決定通知書」を送付します。受領前に購入された資材については補助金が交付されません。
なお、補助金の交付を受けることができるのは、同一年度において1回限りです。
注意 申請後、市で内容を審査し、市より「交付決定通知書」を送付します。受領前に購入された資材については補助金が交付されません。
申請の取下
申請を取り下げるときは、補助金交付申請取下書を提出してください。
変更承認申請書
申請の内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、補助金変更承認申請書を提出してください。
実績報告
申請者は事業完了後、早くに以下の書類をまとめて提出してください。
(1) 鳥獣被害防止対策事業実績報告書兼交付請求書(様式第5号)
(2) 領収書の写し(宛名を記入したもの)
(3) 完了写真
(1) 鳥獣被害防止対策事業実績報告書兼交付請求書(様式第5号)
(2) 領収書の写し(宛名を記入したもの)
(3) 完了写真
提出期限
令和8年1月30日(金曜日)
提出先
〒818-0198 太宰府市観世音寺1-1-1 太宰府市産業振興課