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水道の漏水(水漏れ)の修理方法

ページID:0002897 更新日:2023年1月11日更新 印刷ページ表示

給水装置図

給水装置とは

需要者に水を供給するために水道事業管理者(市)の施設した水道本管から分岐して設けられた給水管及び給水管に直接つながる給水用具を指します(給水条例第3条)。

給水装置の修理依頼は水道使用者等(水道の使用者、管理人、所有者)から

給水装置の設置等は需要者の申し込みによるもので、その設置費用は申込者が負担されています(給水条例第6 条・7 条)。漏水修理も同じく、修理にあたっては水道使用者等から連絡して頂くことになり、またその修理費も負担頂く必要があります。

水道の漏水が見つかったら

給水装置工事は市指定の指定給水装置工事業者でなければ工事ができません(水道法第16条の2)。まずは指定店への修理依頼が必要です。ただし、給水器具のコマやパッキンの取替、蛇口・便器・給湯器等の取替及び修理は同指定店にかぎりません。特に、便器や給湯器等の機械器具の場合は、メーカーや購入店でしか修理ができない場合がございますので、そちらにお問い合わせ下さい。

漏水修理にあたっての負担の軽減

給水装置のうち公道部を除く水道メーターまでの間における漏水修理(人為的なものを除く)にあっては、今月の水道修理当番(市広報、同ホームページにも記載)業者に修理を依頼してください、この場合限り水道事業者(市)で修理に要する工事費を補助出来ます。ただし修理に必要な材料費及び植木や塀等の外構復旧費は依頼者の負担となります。
また、メーターから敷地内の漏水の場合、漏水箇所によっては料金の減額処置をできることがありますので漏水修理後、上下水道課料金係までお申し出下さい。

 

ご不明な点は上下水道施設課へお問い合わせ下さい。

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