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太宰府市水道料金等審議会

ページID:0002108 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示
太宰府市水道料金等審議会
設置目的 太宰府市水道料金等の額について、市長の諮問に応じ審議するため。
設置根拠 太宰府市水道料金等審議会条例(昭和58年条例第13号)(PDFファイル:13KB)
地方自治法第138条の4第3項
所掌事務 太宰府市水道料金等の額について、市長の諮問に応じ審議すること。
組織の構成
  1. 公共的団体等の関係者
  2. 水道使用者
  3. 学識経験者
委員定数 10人以内
委員任期 当該諮問にかかる審議が終了したときまで

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