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観世音寺地区歴史的風致維持向上地区計画

ページID:0003195 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

計画策定の背景

 本市の象徴的な通りである政庁通りは、江戸時代、太宰府参詣とともに周辺の名所旧跡を巡る風習である「さいふまいり」の道筋であり、現在も太宰府天満宮や史跡となった大宰府政庁跡等を訪ねる際の中心となる通りとして機能しており、太宰府市都市計画マスタープランに位置づけている2つの「歴史・観光核」(大宰府政庁跡周辺と太宰府天満宮周辺)を結ぶ重要な役割を担っています。

 しかし、近年は、太宰府天満宮や九州国立博物館への自動車のアクセス道路としての機能が強く、当地区周辺へ立ち寄る人の割合が減っており、また、地区内には地域の歴史や文化と無縁の店舗の立地が進みつつあり、歩きながら地域の多様な文化遺産を体験する「さいふまいり」の歴史的風致が弱まりつつあります。

 そのため、低層住宅地を保全しつつも、来訪者にとって文化遺産に係る情報発信や体験の場となり、休み処となる機能を強化し、政庁通りの回遊性を高めることにより、歴史的風致の向上を図ることが以前より望まれていました。

 そこで、現在の住環境を維持しつつ、「さいふまいり」の道筋にふさわしい建築物等の用途及び形態意匠の誘導により、良好な低層住宅地環境を保全し、古都太宰府を象徴する文化遺産を活かした歴史・観光核の形成に資することを目標に、平成28年7月1日から当計画を導入しました。

地区計画の対象区域

当計画の対象区域については、次のとおりです。

対象区域(PDF:596KB)

注意:観世音寺一丁目の一部、及び観世音寺二丁目の一部

地区計画の主な内容

  1. 第1種低層住居専用地域内に建築出来る建築物のほか、次に掲げる建築物で、市長が認定したものは建築することができます。(用途の緩和)
    1. 地域に伝わるお菓子やもてなし料理を提供する喫茶店または飲食店で、それらの用途が地上かつ2階以下にあり、床面積の合計が150平方メートル以内のもの
    2. 観光案内所、公衆便所その他これらに類する公益上必要な建築物で、床面積の合計が30平方メートル以内のもの
  2. 建築物や屋外広告物の形態意匠、自動販売機の色彩、工作物の高さに制限が定められます。
  3. 詳細な内容については、こちらをご参照ください。計画書(PDF:131KB)

届出について

 地区計画の対象区域内で、次に掲げる行為を行う場合は、行為着手の30日前までに届出を行い、市の認定を受ける必要があります。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築または工作物の建設
  3. 建築物等の用途の変更
  4. 建築物の形態または意匠の変更

但し、次に掲げる行為については、届出は不要です。

  1. 通常の管理行為、軽易な行為
  2. 仮設建築物の建築、仮設工作物の建設
  3. 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの、表示または掲出のために必要な工作物の建設
  4. 都市計画法第29条の開発許可を要する行為

届出様式等について(行為着手の30日前までに届出をお願いします)

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書(ワード:37.5KB)
    地区計画の区域内における行為の届出書(PDF:90KB)
  2. 建築物の用途の認定申請書(様式第1号)(ワード:41KB)
    建築物の用途の認定申請書(様式第1号)(PDF:70KB)
  3. 地区計画等の区域内における建築物等の計画の認定申請書(様式第3号)(ワード:31KB)
    地区計画等の区域内における建築物等の計画の認定申請書(様式第3号)(PDF:48KB)
  4. 建築等計画概要書(様式第4号)(ワード:31KB)
    建築等計画概要書(様式第4号)(PDF:47KB)

注意1:「2.建築物の用途の認定申請書(様式第1号)」については、専用店舗の建築等、用途の緩和を伴う時のみご提出ください。

注意2:提出いただいた書類を審査し、内容に問題無ければ認定書を交付しますので、建築確認申請の際に添付してください。

その他の様式について

条例・規則

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