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空家等を所有している皆さまへ、適切な管理をお願いします
空家等とは?
空家等というと、長年誰も住んでいないような建築物を思い浮かべるかもしれません。しかしながら、国の基本方針では、使用していない状態が1年以上続いているものを空家等と想定しています。また、建築物だけではなく附属する工作物(ブロック塀等)や、土地に定着するもの(樹木等)を含みます。
空家等の適切な管理を怠ると、倒壊や建築材の飛散、犯罪の誘発などの不安を与えたり、雑草・樹木の繁茂、小動物などにより、近隣の良好な生活環境を阻害する原因となります。
空家等を所有または管理する方は、次のことを心がけましょう。
- 敷地内の雑草を除去するなど、定期的な管理を行う。
- 不審者が侵入出来ないよう、施錠などを徹底する。
- 家屋を空き家にする場合には、近隣の方に連絡先を伝えておく など。
国土交通省では、空き家の所有者・管理者の皆さんに向けて空き家管理チェックリストを作成しています。以下のリンク先からご参照いただき活用をお願いいたします。
「自分は大丈夫!」と思っていませんか? 空き家には適切な管理が不可欠です<外部リンク>
福岡県では、空き家や住宅を所有されている方、空き家の利用を希望される方に向けたパンフレットを作成しています。以下のリンク先からご参照いただき活用をお願いいたします。
住宅をお持ちの皆さんへ・空き家の利用を希望されている皆さんへ<外部リンク>
空家等の適正管理は所有者等の責務です。
空家等対策の推進に関する特別措置法では、空家などが管理不全な状態にならないために、適切な管理に努めることは、所有者等(所有者、管理者、所有者がなくなっている場合は相続人)の責務です。もし、空家等を放置した結果、建物が倒壊したり、物が落下して近隣の建物や通行人に被害を与えた場合、その所有者などは損害賠償などの管理責任を問われることがあります。
空き家に関する悩みの相談先について
太宰府市では、空き家に関する悩みの相談先としていくつかの団体と協定を締結して、相談窓口を紹介しています。
ご自身の相談内容に合わせて、ご相談ください。
よくあるお問合せ
Q1 隣の空家等の樹木の枝や雑草が越境して困っている。
A1 樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。市が切ることはできません。同様に、雑草やツタ類などの繁茂についても、所有者等が自らの責任において行うことが原則となり、市が刈ることはできません。所有者等がわかる場合には当人に連絡してください。
民法が改正され、令和5年4月1日から越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(民法第233条3項1号~3号)。
- ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- ⽵⽊の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
※「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
Q2 空家等に蜂の巣が出来て困っている。
A2 蜂の巣の駆除は基本的に所有者等が行うことになります。
空家等対策の推進に関する特別措置法第3条(空家等の所有者等の責務)
空家等の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
Q3 空家等にアライグマが住み着いて困っている。
A3 空家等の所有者等が住み着かないように対策することになります。
Q4 空家等の所有者を調べたい。
A4 法務局で、登記簿を調べることができます。登記簿には所有者の住所と名前の記載があります。ただし、最新の情報でない場合もあります。詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。
Q5 隣の空家等の傾きや落下物などにより自宅等に危険がある。
A5 弁護士に相談してみてください。空家等の所有者等に対して、妨害予防請求等をすることができる場合があります。
Q6 所有者等にはどのような責任があるのか。
A6 建築物が倒壊したり、瓦等が落下することで近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建築物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われます。
民法第717条(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)
第七百十七条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
空家等対策の推進に関する特別措置法第5条(空家等の所有者等の責務)
空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
建築基準法第8条(維持保全)
建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
Q7 空き家のごみ、引っ越しの時のごみはどうしたらいいのか。
A7 空き家の片づけや引っ越しの時に出たごみは通常のごみの出し方以外の方法があります。
詳しくは以下のURLをご確認ください。