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景観法における届出制度を確認しましょう
景観法における届出制度について
概要
本市では、百年後も「古都太宰府の風景」が映えるまちを将来像に景観まちづくりを進めており、市全域を景観法に基づく景観計画区域に指定しています。
市内で建築物の建築や工作物の建設ならびに外観変更(外壁塗り替え等)等を行う場合、色彩等の基準があり、事前に市への届出が必要な場合があります。基準等の詳細は以下の資料をご参照ください。
太宰府市景観計画の概要【第6.2版】 [PDFファイル/1.13MB]
太宰府市景観形成ガイドライン(景観育成地区「天満宮と宰府宿地区編」) [PDFファイル/3.13MB]
手続きの流れ
届出対象行為について
景観法に基づく届出対象行為は、以下の1)~6)の内容になります。届出対象行為の規模は地区によって異なりますので、まずは行為内容と地区区分をご確認のうえ、上記ファイル「太宰府市景観計画の概要(第6.2版)」の14頁をご参照ください。
1)建築物の建築や工作物の建設
2)建築物または工作物の外観変更(外壁の塗り替え等も含む)
3)開発行為
4)土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採そのほかの土地の形質の変更
5)道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設の新設
6)特定照明の設置
※特定照明とは、公衆の観覧に供するため、一定期間継続して建造物等の外観に行う照明のこと(景観法第4条)。
区域の確認
本市では、市内を地域や地区の特性に沿って5種類の区域に分類し、「景観形成基準」を設けています。
また、積極的に良好な景観形成を図る地区として景観上重要な2つの地区を「景観育成地区」に定め、「景観育成基準」を設けています。
区域の確認は以下のページをご参照ください。
基準の確認
区域ごとに基準が異なり、届出が不要な場合でも「景観形成基準」を守る必要があります。また、「景観育成地区」に該当する場合は「景観育成基準」もありますので、各基準については上記ファイル「太宰府市景観計画の概要(第6.2版)」の各頁をご参照ください。
手続きの流れ
届出は以下の1)~3)の流れで行います。2)は景観法第18条に基づき行為着手の30日前までに提出が必要です。必要書類等の詳細は、上記ファイル「太宰府市景観計画概要(第6.2版)」の14頁、15頁をご参照ください。
1)景観事前協議申出書(様式第4号)…必要書類と併せて2部提出
2)景観計画区域内行為届出書(様式第1号)…1)の協議完了後、必要書類と併せて2部提出
3)景観計画区域内行為完了届出書(様式第9号)…行為完了後、必要書類と併せて1部提出
(注意)駐車場の新設については、2)様式第1号の代わりに「景観計画区域内路外駐車場届出書(様式第3号)」の提出が必要になります。