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建築物や工作物の外観変更(塗り替え等)を行う際は、事前に市へ届出が必要な場合があります

ページID:0016382 更新日:2021年10月18日更新 印刷ページ表示

建築物・工作物の外観変更について

市内にある建築物や工作物の外観変更を行う際は、事前に市へ届出が必要な場合があります。家屋の屋根や外壁の塗り替え等を行う場合は、届出の有無について市へお問い合わせください。色彩基準等の各種基準や届出制度の詳細は以下のリンク先をご確認ください。

景観法における届出制度について

届出の必要有無

届出の必要有無は地区によって異なります。

届出が必要な行為
地区 規模

景観育成地区

(人と遺跡の共存史地区、天満宮と宰府宿地区)

外観の合計見付面積の2分の1を超える変更、または道路からの見付面を含む変更
景観育成地区外(上記以外)

高さが10mを超えるもの、または延べ床面積が500平方メートルを超えるもの

且つ変更部分が外観の合計見付面積の2分の1を超える変更

地区の確認は、以下のページをご参照ください。

太宰府市景観計画総括図

届出の流れ

事前協議書(様式第4号+必要書類)を2部提出

 ↓

行為の届出書(様式第1号+必要書類)を2部提出【工事の30日前までに提出】

 ↓

工事の実施

 ↓

工事完了後、完了届(様式第9号+必要書類)を1部提出

 

詳細は以下のページをご参照ください。

景観法における届出制度について

景観法に基づく届出制度・届出様式

 

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