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令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出
介護分野の職員の他職種と遜色ない処遇改善に向けて、令和9年度の報酬改定を待たず、令和8年度報酬改定において処遇改善加算の拡充を行うこととなりました。
令和8年度に「介護職員等処遇改善加算」の算定を希望する太宰府市の指定事業所は、下記を参照の上、届出書等を提出されるようお願いします。
令和7年度以前に届出をされている事業者についても、令和8年4月以降に加算を算定しようとする場合、改めて届出が必要です。
届出に必要な書類
必須書類
- 処遇改善加算 総括表(別紙様式2-1)
- 処遇改善加算 個票(4月、5月(別紙様式2-2))
- 処遇改善加算 個票(6月以降(別紙様式2-3))
【様式】処遇改善計画書様式(別紙様式2-1、2-2、2-3) [Excelファイル/397KB]
【記入例】(記入例)処遇改善加算計画書様式(別紙様式2-1、2-2、2-3) [Excelファイル/401KB]
厚生労働省のホームページで、各様式の記載方法の動画解説がご覧いただけます。
- 令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省)<外部リンク>
- 処遇改善加算の計画書の記入方法について(厚生労働省Youtube)<外部リンク>
年度内の区分変更がある場合
- 変更に係る届出書(別紙様式4)
【様式】変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/29KB]
賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
- 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
【様式】特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/29KB]
市から求めがあった場合
以下の書類については、届出時点では提出不要ですが、求めがあった場合は提出することになっておりますので、整備・保管の徹底をお願いします。
- 就業規則、給与規程、給与明細等
- 資質向上のための計画等
- 労働保険関係成立届、確定保険料申告書
- 職員への周知文書、会議録等
注意)すでに都道府県、政令指定都市、中核市その他指定権者に提出したもので、必要書類の内容を満たすものがある場合は、上記提出書類の写しを提出しても構いません(提出を省略することはできません)。
提出期限
- 令和8年4月および5月の加算を取得する場合(従前から対象のサービス事業者)は、令和8年4月15日(水曜日)まで(郵送の場合は、4月15日当日消印有効)
- 令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス事業所(居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント)のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月曜日)まで(郵送の場合は、6月15日当日消印有効)
- 従前から対象のサービス事業者で6月から加算を取得する場合は、令和8年6月15日(月曜日)まで
- 7月以降加算を取得する場合は、算定開始月の前月15日
提出先
電子申請の場合
電子申請届出システム ログイン画面<外部リンク>より、ご提出ください。
参考)介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」利用開始のお知らせ
窓口・郵送で提出する場合
地域密着型サービスを対象とする届出
〒818-0198
福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号
太宰府市介護保険課介護保険係
介護予防・日常生活支援総合事業を対象とする届出
〒818-0125
福岡県太宰府市五条三丁目1番1号(太宰府市地域包括支援センター内)
太宰府市高齢者支援課高齢者支援係
提出時の注意
- 朱書きで「令和8年度介護職員等処遇改善加算届出書在中」と記入してください。
- 地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の両方を対象とする届出の場合は、介護保険課に提出してください。
- 郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。普通郵便で送付された場合の不達については対応いたしかねますので、予めご了承ください。
参考資料
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/986KB]
- 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) [PDFファイル/354KB]
気をつけること
- 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に太宰府市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。
- 太宰府市所管の介護保険サービスにおいて加算取得の予定がない場合、太宰府市への届出は必要ありません。
- 加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
- 加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を必ず実施してください。


