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令和8年4月から要介護・要支援認定申請書の様式が変わります(介護情報基盤における包括的同意について)
太宰府市では、国が整備を進める「介護情報基盤」への対応に伴い、 要介護・要支援認定申請書の様式を変更します。
つきましては、変更内容や注意点などについて、ご確認をお願いします。
1.介護情報基盤とは
介護情報基盤とは、 要介護認定や介護保険サービスに必要な情報を、 市町村・介護事業所・ケアマネジャー・医療機関等で電子的に共有する国の仕組みです。
※太宰府市では、令和9年10月以降に利用開始予定です。
2.「包括的同意」とは
包括的同意とは、介護情報基盤への情報連携開始に伴う、要介護認定や介護保険サービスの提供・給付管理等に必要な範囲で、 医療・介護に関する情報を一括して取得・利用することへの同意です。
なぜ「包括的同意」が必要なのか
・介護保険制度は、医療・介護情報に基づいて運用されているため
・介護分野のデジタル化(介護情報基盤)に対応するため
・手続きごとの個別同意を不要とし、利用者・事業所双方の負担を軽減するため
※システム利用開始前からの同意取得となりますが、以下の理由より、令和8年4月から同意を得ることとしています。
・令和8年4月より連携開始となる自治体があること
・認定有効期間によっては、令和8年4月申請分も影響が出ること
3.包括的同意で利用される情報の範囲
利用される情報
・要介護認定に関する情報(認定調査結果・主治医意見書等)
・介護保険サービスの給付管理・確認に必要な情報
・その他、介護保険法等に基づき市町村が行う事務に必要な情報
利用目的
・要介護認定(新規・更新・区分変更)
・介護保険給付の適正な管理
・適切な介護サービス提供のための確認など
4.申請書様式の変更について
・介護情報基盤への情報連携開始に伴い、申請時に市が包括的同意の取得を行うこととなります。
・包括的同意の取得に対応した介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書の標準様式が国から示されたことを受け、太宰府市においても同意欄(情報の提供に関する部分)を国の様式に揃える形で様式の変更を行います。
新様式について
使用開始時期:令和8年4月1日以降
※令和8年4月1日以降の申請は「新様式」を使用してください。
※太宰府市役所介護保険課の窓口でも「新様式」を配布しています。
※介護認定様式集「1.介護保険認定申請書」からもダウンロードが可能です。
5.経過措置について
【経過措置期間】令和8年4月1日から令和8年5月29日(受理分)
※令和8年5月29日までは旧様式での申請も可能としますが、令和8年4月1日以降の申請については申請時に「包括的同意」の有無について確認をさせていただきます。
※経過措置期間終了後に旧様式で申請いただいた場合は、差し替えをお願いする場合がありますのでご注意ください。


