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令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出
令和6年度介護報酬改定に伴い、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、加算率の更なる引き上げ及び配分方法の工夫が行われてきました。引き続き、令和7年度も「介護職員等処遇改善加算」を実施します。
令和7年度当初(令和7年4月サービス分)から「介護職員等処遇改善加算」の算定を受ける場合は、下記を参照の上、届出書等を提出されるようお願いします。令和6年度以前に届出をされている事業者についても、令和7年4月以降に加算を算定しようとする場合、改めて届出が必要です。
届出に必要な書類
必須書類
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)(別紙様式2-1総括表)
- 処遇改善加算 個票(別紙様式2-2)
年度内の区分変更がある場合
- 変更に係る届出書(別紙様式4)
賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
- 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)
市から求めがあった場合
以下の書類については、届出時点では提出不要ですが、求めがあった場合は提出することになっておりますので、整備・保管の徹底をお願いします。
- 就業規則、給与規程、給与明細等
- 資質向上のための計画等
- 労働保険関係成立届、確定保険料申告書
- 職員への周知文書、会議録等
注意)すでに都道府県、政令指定都市、中核市その他指定権者に提出したもので、必要書類の内容を満たすものがある場合は、上記提出書類の写しを提出しても構いません(提出を省略することはできません)。
提出様式
(別紙様式2)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)一式 [Excelファイル/539KB]
(別紙様式4)変更に係る届出書 [Excelファイル/30KB]
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/23KB]
記入例
【記入例】(別紙様式2)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)一式 [Excelファイル/559KB]
※厚生労働省のホームページで、各様式の記載方法の動画解説がご覧になれます。
介護職員の処遇改善<外部リンク>
提出期限
令和7年4月15日(火曜日)
(郵送の場合は、4月15日当日消印有効)
提出先
電子申請の場合
電子申請届出システム ログイン画面<外部リンク>より、ご提出ください。
参考)介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」利用開始のお知らせ
窓口・郵送で提出する場合
地域密着型サービスを対象とする届出
〒818-0198
福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号
太宰府市介護保険課介護保険係
介護予防・日常生活支援総合事業を対象とする届出
〒818-0125
福岡県太宰府市五条三丁目1番1号(太宰府市地域包括支援センター内)
太宰府市高齢者支援課高齢者支援係
提出時の注意
- 朱書きで「令和7年度介護職員等処遇改善加算届出書在中」と記入してください。
- 地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の両方を対象とする届出の場合は、介護保険課に提出してください。
- 郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。普通郵便で送付された場合の不達については対応いたしかねますので、予めご了承ください。
参考資料
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/366KB]
- (参考)令和7年度の取得要件の弾力化について [PDFファイル/283KB]
- (参考)職場環境等要件にかかるリーフレット [PDFファイル/383KB]
- 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版) [PDFファイル/486KB]
気をつけること
- 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に太宰府市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。
- 太宰府市所管の介護保険サービスにおいて加算取得の予定がない場合、太宰府市への届出は必要ありません。
- 加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
- 加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を必ず実施してください。