本文
一部の福祉用具について貸与と販売の選択制が導入されました
令和6年4月1日から、利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与(レンタル)と販売の選択制が導入されました。
選択制の対象福祉用具の提供に当たって、福祉用具専門相談員または介護支援専門員は、利用者に対して下記3つの対応を行ってください。また、その内容を、特定福祉用具販売計画やモニタリングシートなどに記録してください。
- 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることを説明すること
- 利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること
- 医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案すること
また、選択制の対象福祉用具の提供後は、福祉用具専門相談員が下記の対応を行ってください。
<貸与後>
・利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継続の必要性を検討すること
<販売後>
・特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認すること
・利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努めること
・商品不具合時の連絡先を情報提供すること
1.選択制の対象福祉用具
- スロープ
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く - 歩行器
脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く - 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る
2.申請に必要なもの
- 申請書 ※受領委任払いの場合は事前に申請が必要です
- 選択制の対象福祉用具の購入申請における確認資料
※特定福祉用具販売計画やモニタリングシートなどは、提出する必要はありません - カタログやパンフレットの写し(福祉用具の概要を記載した書類)
- 平面図または写真
※スロープを複数購入する場合のみ
※平面図の場合は、設置箇所を示したもの。写真の場合は、段差にメジャーを当て、高さを示したもの。 - 見積書
- 請求書
- 領収書(金額に応じて収入印紙を貼付してください)
3.その他
以下のQ&Aをご参照ください。
介護保険最新情報Vol.1225「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」一部抜粋 [PDFファイル/508KB]