ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護関連事業所向け > 令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出
現在地 ホーム > 分類でさがす > 健康・福祉 > 介護保険 > 介護関連様式 > 令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出

本文

令和6年度介護職員処遇改善加算等の届出

ページID:0034150 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「現行3加算」という。)が創設され、介護職員の処遇改善が実施されてきました。

令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。

令和6年度当初(令和6年4月サービス分)から現行3加算及び新加算の算定を受ける場合は、下記を参照の上、届出書等を提出されるようお願いします。令和5年度以前に届出をされている事業者についても、令和6年4月以降に加算を算定しようとする場合、改めて届出が必要です。

届出に必要な書類

必須書類

  • 届出に係る提出書類について
  • 介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(別紙様式2-1総括表)
  • 個票(令和6年4・5月分)(別紙様式2-2)
  • 個票(令和6年6月以降分)(別紙様式2-3)

以下の条件に該当する場合は、簡素化された様式での提出が可能です。

(1)一括で申請する事業所数が10以下の事業所

  • 小規模事業所用 計画書(別紙様式6)

(2)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

  • 加算未算定事業所用 計画書(別紙様式7)

年度内の区分変更がある場合

  • 個票(年度内の区分変更がある場合に記入)(別紙様式2-4)
  • 変更に係る届出書(別紙様式4)

賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

  • 特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

市から求めがあった場合

以下の書類については、届出時点では提出不要ですが、求めがあった場合は提出することになっておりますので、整備・保管の徹底をお願いします。

  • 就業規則、給与規程、給与明細等
  • 資質向上のための計画等
  • 労働保険関係成立届、確定保険料申告書
  • 職員への周知文書、会議録等

注意)すでに都道府県、政令指定都市、中核市その他指定権者に提出したもので、必要書類の内容を満たすものがある場合は、上記提出書類の写しを提出しても構いません(提出を省略することはできません)。

提出様式

 届出に係る提出書類について [Excelファイル/27KB]
 (別紙様式2)介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)一式 [Excelファイル/1024KB]
 (別紙様式6)小規模事業所用 計画書 [Excelファイル/798KB]
 (別紙様式7)加算未算定事業所用 計画書 [Excelファイル/186KB]
 (別紙様式4)変更に係る届出書 [Excelファイル/22KB]
 (別紙様式5)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB]

記入例

提出期限

 令和6年4月15日(月曜日)
 (郵送の場合は、4月15日当日消印有効)

提出先

地域密着型サービスを対象とする届出

〒818-0198

福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号

太宰府市介護保険課介護保険係

介護予防・日常生活支援総合事業を対象とする届出

〒818-0125

福岡県太宰府市五条三丁目1番1号(太宰府市地域包括支援センター内)

太宰府市高齢者支援課高齢者支援係

提出時の注意

  • 朱書きで「令和6年度介護職員等処遇改善加算等届出書在中」と記入してください。
  • 地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の両方を対象とする届出の場合は、介護保険課に提出してください。
  • 郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。普通郵便で送付された場合の不達については対応いたしかねますので、予めご了承ください。

参考資料

気をつけること

  • 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に太宰府市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。
  • 太宰府市所管の介護保険サービスにおいて加算取得の予定がない場合、太宰府市への届出は必要ありません。
  • 加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
  • 加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を必ず実施してください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)