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令和5年度介護職員処遇改善加算等の届出について
令和5年度当初(令和5年4月サービス分)から介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「加算等」という。)の算定を受けようとする場合は、下記を参照の上、届出書等を提出されるようお願いします。令和4年度以前に届出をされている事業者についても、令和5年4月以降に加算を算定しようとする場合、改めて届出が必要です。
令和5年度の計画書の様式については、簡素化が行われています。令和4年度までの計画書の様式は使用できませんので、お間違えのないようお願いします。
提出書類
必須
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算届出に係る提出書類について
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1)
- 介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2)
特定処遇改善加算を取得する場合
- 介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3)
介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する場合
- 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-4)
賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
- 特別な事情に係る届出書(別紙5)
市から求めがあった場合
以下の書類については、届出時点では提出不要ですが、求めがあった場合は提出することになっておりますので、整備・保管の徹底をお願いします。
- 就業規則及び賃金規則
- 職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系
- 昇給の仕組みについて明文化した書面
- サービス提供体制強化加算等、必要な加算を取得していることが分かる書類(受付済みの届出書の写し等)
注意)すでに都道府県、政令指定都市、中核市その他指定権者に提出したもので、必要書類の内容を満たすものがある場合は、上記提出書類の写しを提出しても構いません(提出を省略することはできません)。
提出様式
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算届けに係る提出書類について [Excelファイル/33KB]
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書(別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4) [Excelファイル/448KB]
特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/13KB]
記入例
【記入例】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書(別紙様式2-1,2-2,2-3,2-4) [Excelファイル/475KB]
【記入例】特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/21KB]
提出期限
令和5年4月14日(金曜日)
(郵送の場合は、4月15日当日消印有効)
提出先
地域密着型サービスを対象とする届出
〒818-0198
福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号
太宰府市介護保険課介護保険係
介護予防・日常生活支援総合事業を対象とする届出
〒818-0125
福岡県太宰府市五条三丁目1番1号(太宰府市地域包括支援センター内)
太宰府市高齢者支援課高齢者支援係
提出時の注意
- 朱書きで「令和5年度介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記入してください。
- 地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の両方を対象とする届出の場合は、介護保険課に提出してください。
- 郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。普通郵便で送付された場合の不達については対応いたしかねますので、予めご了承ください。
令和5年度における主な見直し内容
- 今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込額を上回ることを確認すること。
- 前年度との比較を求めず、加算以外の部分で賃金を下げないことの誓約を求めること。
- ただし、サービス利用者数の大幅な減少等の影響により、結果として加算以外の部分で賃金が下がった場合には、その事情を届け出ることで算定要件を満たすこととしている。
参考資料
令和5年度福岡県介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算届出の手引き [PDFファイル/1.49MB]
気をつけること
- 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に太宰府市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。
- 太宰府市所管の介護保険サービスにおいて加算取得の予定がない場合、太宰府市への届出は必要ありません。
- 加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
- 加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を必ず実施してください。