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令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算の届出
令和4年度当初(令和4年4月サービス分)から介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「介護職員処遇改善加算等」という。)の算定を受けようとする場合は、下記を参照の上、届出書等を提出されるようお願いします。令和3年度以前に届出をされている事業者についても、令和4年4月以降に加算を算定しようとする場合、必ず改めて届出が必要です。
現行加算のみ届け出る場合は、届出書等のうち、現行加算の必要事項のみ記載し、特定加算も合わせて届け出る場合は、現行加算と特定加算双方の必要事項をもれなく記載してください。
また、令和3年度より、介護予防・日常生活支援総合事業(緩和した基準)については、この加算の対象外となりましたので、ご注意ください。
提出書類
必須
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算届出に係る提出書類について
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算計画書(別紙2-1)
- 介護職員処遇改善加算計画書(施設・事業所別個表)(別紙2-2)
特定処遇改善加算を取得する場合
- 介護職員等特定処遇改善加算計画書(施設・事業所別個表)(別紙2-3)
賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合
- 特別な事情に係る届出書(別紙4)
市から求めがあった場合
以下の書類については、届出時点での提出不要ですが、求めがあった場合は提出することになっておりますので、整備・保管の徹底をお願いします。
- 就業規則及び賃金規則
- 職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系
- 昇給の仕組みについて明文化した書面
- サービス提供体制強化加算等、必要な加算を取得していることが分かる書類(受付済みの届出書の写し等)
注意)すでに都道府県、政令指定都市、中核市その他指定権者に提出したもので、必要書類の内容を満たすものがある場合は、上記提出書類の写しを提出しても構いません(提出を省略することはできません)。
提出様式
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算届けに係る提出書類について [Excelファイル/29KB]
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3) [Excelファイル/241KB]
特別な事情に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/13KB]
記入例
【記入例】介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3) [Excelファイル/273KB]
【記入例】特別な事情に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/17KB]
提出期限
令和4年4月15日(金曜日)
提出先
地域密着型サービスを対象とする届出
〒818-0198
福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号
太宰府市介護保険課介護保険係
介護予防・日常生活支援総合事業を対象とする届出
〒818-0125
福岡県太宰府市五条三丁目1番1号(太宰府市地域包括支援センター内)
太宰府市高齢者支援課高齢者支援係
注意)朱書きで「令和4年度介護職員処遇改善加算等届出書在中」と記入してください。
注意)地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の両方を対象とする届出の場合は、介護保険課に提出してください。
注意)郵送の場合は、必ず簡易書留でお願いします。普通郵便で送付された場合の不達については対応いたしかねますので、予めご了承ください。
令和4年度における主な見直し内容
- 処遇改善加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた介護職員の賃金の総額について、特定加算、介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金の改善見込額は除くこと。
- 特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額について、処遇改善加算、介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金の改善見込額は除くこと。
- 特定加算において、その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金改善の見込額を含め年額440万円を上回ってはならないこと。
- 経験・技能のある介護職員のうち、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円の者の賃金総額に処遇改善加算、介護職員処遇改善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金改善の見込額を含むこと。
参考資料
令和4年度福岡県介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算届出の手引き [PDFファイル/1.97MB]
気をつけること
- 複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に太宰府市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。
- 太宰府市所管の介護保険サービスにおいて加算取得の予定がない場合、太宰府市への届出は必要ありません。
- 介護職員処遇改善加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。
- 介護職員処遇改善加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を実績報告までに必ず実施してください。