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厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護

ページID:0001765 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が交付され、平成30年10月1日から施行されることに伴い、厚生労働大臣が定める回数を超えた訪問介護を位置づけたケアプランについては、市町村への届出を行うこととなりました。該当するケアプランを作成した場合には、本市(介護保険担当)までご提出ください。

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護の提出要領
適用期日 平成30年10月1日
提出書類
  • 課題分析(アセスメント)シート
  • 居宅サービス計画書(第1から3表)
  • サービス担当者会議の要点(第4表)
  • ケアプランの届出表
提出期限 居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日
提出方法

介護保険担当窓口にて手渡し、または郵送

通知文 (Wordファイル:15.4KB)

(注)「高齢者支援課」を「介護保険課」へ読み替えてください

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