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令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金を支給します

ページID:0038498 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

概要

令和6年11月22日に閣議決定された国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策において、物価高の影響を受ける低所得者の支援として、住民税非課税世帯を対象に一世帯あたり3万円を給付し、その世帯の子ども一人あたり2万円を加算します。

支給対象世帯

以下の要件をすべて満たす世帯

・基準日(令和6年12月13日)において、太宰府市の住民基本台帳に記録されている世帯

世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯

・令和6年度住民税が課税されている者から扶養される者のみからなる世帯ではない。
 なお、「扶養される者」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

※生活保護世帯等で条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。

※修正申告等で支給要件を満たさなくなった場合や、申請内容に虚偽であることが判明した場合は、支給のお知らせが届いても不支給となる場合がございます

 なお、給付金を支給した後でも返還いただく場合がございます。

支給対象外

・他自治体で同主旨の給付金の給付を受けた世帯(辞退等の理由で未受給の場合も含む)

・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

・住民税均等割が課税されている者から扶養される者のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)  等

※「扶養」は税法上の扶養です。ご親族の方が扶養に入れている場合がございますので、その場合はご確認をお願いします。

支給額

・1世帯当たり 3万円

・こども加算 児童1人あたり2万円 (平成18年(2006年)4月2日以降に生まれた児童)

※1世帯1回限り。

※原則、世帯主名義の金融機関の口座に振り込みます。

※※通帳には「カカクコウトウシエンキュウフ」と印字されます。

※本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

支給時期

令和7年3月26日(水)以降順次

支給手続き

1.支給決定通知書対象世帯

支給対象世帯で、令和5年度、令和6年度に太宰府市から同様の給付金(7万円または10万円)を世帯主名義の口座で受給した世帯には、支給額や支給予定日を記載した支給案内通知書を発送します。

令和7年3月12日までにご連絡がない場合は、支給案内通知書に記載のとおり支給しますので、手続きや申請は不要です。

※受給を辞退する場合や受取口座を変更する場合は下記連絡先へ令和7年3月12日(水曜日)までにお申し出ください。

 書類を送付しますので、必要事項記入のうえ、令和7年7月31日(木曜日)までにご返送ください。

2.支給要件確認書対象世帯(確認書の提出が必要な世帯)

支給対象と思われる世帯の世帯主が、過去2年間に本市の給付金担当から給付金を受給されていない場合や世帯主名義の口座で受給していない場合には、支給要件確認書を発送します。

「確認書」に振込希望口座等の必要事項を記入のうえ、令和7年7月31日(木曜日)までに提出してください。

3.市から通知が届かない世帯(申請書の提出が必要な世帯)

令和6年度の住民税の課税状況が確認できない世帯や修正申告で税情報が非課税に変更となる世帯などは、支給案内通知書や支給要件確認書が届かない場合があります。

支給要件を満たす場合は、誓約・同意事項をご確認いただき、申請書に必要事項を記入のうえ、令和7年7月31日(木曜日)までに提出してください。

申請書の入手方法は、市ホームページよりダウンロードしていただくか、市役所4階給付金等担当窓口でお受け取りください。

申請書 [Wordファイル/46KB]

申請書(記入例) [PDFファイル/442KB]

誓約・同意事項 [PDFファイル/243KB]

支給決定通知書・支給要件確認書の発送時期

確認通知書   令和7年2月25日
支給要件確認書 令和7年3月5日

お問い合わせ先及び提出先

エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金​コールセンター

〒818-0198
太宰府市観世音寺1丁目1番1号 太宰府市役所 4階 402会議室

平日午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

電話番号:0570-550-255 ※お待たせすることがありますが、ご了承ください。

関連情報

国民の安心・安全と持続的な成長に向けた経済対策 (内閣府ホームページ)<外部リンク>

給付金をかたった詐欺には、ご注意ください

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

 市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。

 このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。

よくあるお問い合わせ(Q&A)

Q1 給付金は課税対象となりますか?

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

Q2 配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に太宰府市に避難されている人は、太宰府市から支給されますか?

配偶者等からの暴力(DV)等を理由に避難し、住民票を移すことができない人(DV等避難者)は、独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には、所定の手続きをしていただくことで給付金を受給することができます。詳しくは下記へお問い合わせください。

Q3 令和6年12月13日時点で、いずれの自治体においても住民票の登録がない人は、どうなりますか?

令和6年12月13日時点でいずれの自治体においても住民票の登録がない方で、基準日(令和6年12月13日)の翌日以降、はじめて太宰府市において住民基本台帳に記録された世帯は、給付要件を満たせば給付されます。詳しくは下記へお問い合わせください。

Q4 給付金は申請してからどれくらいで支給されますか

太宰府市が必要書類を受理した日から、3週間後を目安に支給します。

ただし、書類に不備があった場合や書類の提出が集中している時期は、支給が遅くなることがあります。

Q5 住民税均等割のみ課税世帯なのですが、給付金の対象となりますか

本給付金は、住民税が非課税の世帯が対象ですので、住民税均等割のみ課税の世帯は支給対象となりません。

 

Q6 支給要件を満たしているのに、通知書や確認書が送付されてこないのはなぜでしょうか

下記の場合は支給要件を満たしていても、通知書や確認書が送付されていない場合があるため、申請書による手続きが必要な場合があります。

  • 令和6年1月2日以降に太宰府市に転入した世帯員がいる世帯
  • 税の修正申告等により支給要件を満たすようになった場合

Q7 最近こどもが生まれたのですが、「支給対象となる児童の人数」に含まれていないようです。こども加算は受給できないのでしょうか

直近で生まれた子供が通知書や確認書の「支給対象となる児童の人数」に含まれていない場合は、こども加算のみの申請手続きが必要な場合があります。

Q8 確認書(又は申請書)を送付しましたが、審査が終わったあとに太宰府市から通知はありますか

審査終了後、下記の区分に応じた書類を太宰府市からお送りします。

  • 支給が決定した場合…支給決定通知書(郵便の状況などによっては、本通知の到着と支給が前後することがあります。)
  • 不支給となった場合…不支給決定通知書

Q9 DV等で福岡市に避難しています。住民票は他都市にありますが、太宰府市で給付金の申請はできますか

DV被害者の方でやむを得ず住民票を移さずに、令和6年12月13日時点で太宰府市に避難している方は、住民登録上の世帯とは別の世帯とみなし、申請することができます。

市のホームページや各区役所・出張所にて、申請書や案内等を配布しますのでそちらをご覧ください。

Q10 寮等に入っており、住民票が別になっている子どもがいるのですが、生活費等は親である私が負担しており、生計を同一にしています。この子の分のこども加算は受給できないのでしょうか

寮に入っているなどの理由で別世帯となっている18歳以下の児童を扶養している場合は、こども加算のみの申請手続きが必要となります。

別世帯となっている児童が世帯主として3万円の給付を受けている場合や、別世帯の児童のいる世帯主がその児童のこども加算を受給している(例:非課税の祖父母と住民票が同一)場合は、こども加算は受給できません。

Q11 過去に給付金をもらいましたが、また給付金をもらえますか。

令和5年度・令和6年度に非課税世帯給付金を受けていても、今回の給付金の支給要件に該当する世帯は給付金の対象となります。

Q12 令和6年度の住民税はいつの収入で判定されますか。

令和5年1月から12月までの収入額で判定されます。

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