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障害者手帳の対象にならない難聴者にも補聴器購入の助成をしています

ページID:0041537 更新日:2025年4月17日更新 印刷ページ表示

まずは福祉課障がい福祉係まで、ご相談ください。
窓口には、手話通訳士がいますので、手話での対応が可能です。
電話、メール、ファクスでも受け付けています。

対象者

次の1から3のすべてに該当する人

  1. 市内に住所を有し18歳以上の人(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人は除く)
  2. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付対象とならない人
  3. 住民税非課税世帯、または生活保護を受けている人

助成額と自己負担額

補聴器を購入する費用(見積額)と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して少ない額の3分の2(1,000未満切捨て)の額を限度として助成します。

注意:助成は、原則として装用効果が高いと見込まれる片耳のみです。

基準額表
補聴器の種類 基準額(1台当たり) 耐用年数
軽度・中等度難聴用
ポケット型
44,000円 原則として5年
軽度・中等度難聴用
耳かけ型
46,400円 原則として5年
高度難聴用
ポケット型
44,000円 原則として5年
高度難聴用
耳かけ型
46,400円 原則として5年
重度難聴用
ポケット型
59,000円 原則として5年
重度難聴用
耳かけ型
71,200円 原則として5年

(例1)高度難聴用耳かけ型の購入(見積)金額が40,000円の場合
 購入(見積)金額 40,000円<46,400円(基準額) この場合は購入(見積)金額を採用
 40,000円×3分の2=26,666円(助成額は26,000円)
 40,000円-26,000円=14,000円(自己負担額)

(例2)高度難聴用耳かけ型の購入(見積)金額が50,000円の場合
 購入(見積)金額 50,000円>46,400円(基準額) この場合は基準額を採用
 46,400円×3分の2=30,933円(助成額は30,000円)
 50,000円-30,000円=20,000円(自己負担額)

申請に必要な書類

 1 助成金交付申請書 [PDFファイル/108KB]
 2 処方医師意見書(医師記入) [PDFファイル/119KB]
 3 見積書(業者作成)
 4 購入する補聴器の仕様書(パンフレット等)

 注意 処方医師意見書は指定の医師による記入が必要となります。

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