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難聴児への補聴器の購入助成

ページID:0003392 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

平成26年4月から、身体障がい者手帳の交付対象とならない聴覚に障がいのある幼児・児童へ、補聴器購入の助成を行っています。

対象者について

次の1から3のすべてに該当する人

  1. 市内に住所を有し、19歳未満の人(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある人)
  2. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障がい者手帳(聴覚障がい)の交付対象とならない人
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した人

注意:1から3のすべてに該当する場合でも、世帯の住民税の課税状況により助成の対象とならない場合があります。

助成額と自己負担額

補聴器を購入される費用(見積額)と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して少ない額の3分の2(1,000未満切捨て)の額を限度として助成します。

注意:助成は、原則として装用効果が高いと見込まれる片耳のみとなります。

基準額表
補聴器の種類 基準額(1台当たり) 基準額に含まれるもの 耐用年数
軽度・中等度難聴用
ポケット型
43,200円
  1. 補聴器本体(電池含む。)
  2. イヤモールド
注意:イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を除く。
原則として5年
軽度・中等度難聴用
耳かけ型
52,900円
  1. 補聴器本体(電池含む。)
  2. イヤモールド
注意:イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を除く。
原則として5年
高度難聴用
ポケット型
43,200円
  1. 補聴器本体(電池含む。)
  2. イヤモールド
注意:イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を除く。
原則として5年
高度難聴用
耳かけ型
52,900円
  1. 補聴器本体(電池含む。)
  2. イヤモールド

注意:イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を除く。

原則として5年
重度難聴用
ポケット型
64,800円
  1. 補聴器本体(電池含む。)
  2. イヤモールド
注意:イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を除く。
原則として5年
重度難聴用
耳かけ型
76,300円
  1. 補聴器本体(電池含む。)
  2. イヤモールド
注意:イヤモールドを必要としない場合は、基準額から9,000円を除く。
原則として5年
耳あな型
(レディメイド)
87,000円
  1. 補聴器本体(電池含む。)
原則として5年
耳あな型
(オーダーメイド)
137,000円
  1. 補聴器本体(電池含む。)
原則として5年
骨導式ポケット型 70,100円
  1. 補聴器本体(電池含む。)
  2. 骨導レシーバー
  3. ヘッドバンド
原則として5年
骨導式眼鏡型 127,200円
  1. 補聴器本体(電池含む。)
  2. 平面レンズ
注意:平面レンズを必要としない場合は、基準額から1枚につき3,600円を除く。
原則として5年

(例1)高度難聴用耳かけ型の購入(見積)金額が50,000円の場合
 購入(見積)金額 50,000円<52,900円(基準額):購入(見積)金額を採用
 50,000円×2/3=33,333円:33,000円(助成額)
 50,000円-33,000円=17,000円(自己負担額)

(例2)高度難聴用耳かけ型の購入(見積)金額が55,000円の場合
 購入(見積)金額 55,000円>52,900円(基準額):基準額を採用
 52,900円×2/3=35,266円:35,000円(助成額)
 55,000円-35,000円=20,000円(自己負担額)

申請に必要な書類

  1. 太宰府市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金申請書
  2. 障がい者総合支援法第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、対象児の聴力検査を実施し交付した太宰府市軽度・中等度難聴児補聴器処方医師意見書
  3. 意見書の処方に基づく補聴器の見積書及び補聴器の仕様書

注意:身体障がい者手帳の交付が可能な状態であれば、障がい者総合支援法に基づく補装具給付の取扱いとなります。

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