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補装具の給付・修理

ページID:0003188 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳を利用して、補装具の給付や修理が受けられます。

注意:ただし、入院中の給付は原則対象外です。また、作った後の払い戻しは行っていません。必ず事前にご相談ください。

対象者

  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 障害者総合支援法の対象となる難病患者で、補装具の必要性が認められる人

注意1:補装具の種類により障がいの内容や程度、価格の規定があります。
注意2:介護保険認定者については、補装具の種類により介護保険サービスのレンタルとなることがあります。ただし、オーダーメイドの車いすや下肢装具など介護保険対象外のサービスは、障害者総合支援法に基づくサービスから給付します。

利用者負担

費用の利用者負担は、原則として1割となります。

注意1:ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額があります。
注意2:世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象外となります。

利用者負担上限月額一覧
所得区分 負担上限月額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市村民税課税世帯 37,200円
所得確認の対象となる「世帯」の範囲
本人 「世帯」の範囲
18歳以上の障がい者(18、19歳の施設入所者を除く) 障がい者本人とその配偶者
障がい児(18、19歳の施設入所者を含む) 保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員

手続き

次のものを福祉課に持参のうえ申請してください。

注意1:補装具の種類によって、医師の意見書や障害者更生相談所の判定が必要となります。
注意2:必ず事前にご相談、ご申請ください。

申請に必要なもの

  1. 補装具申請書(様式は福祉課にあります)
  2. 補装具の見積書
  3. 身体障害者手帳
  4. マイナンバーがわかる書類(通知カードまたはマイナンバーカードなど)
  5. 代理の方が来庁される場合は、来庁者の本人確認書類
  6. その他必要書類(意見書や処方箋など。様式は福祉課にあります)

補装具の種目(一部)

給付の対象となる種目について、詳しくは福祉課にご確認ください。

種目一覧(一部)
障がい内容 補装具の種目
視覚障がい 義眼、眼鏡、盲人安全つえなど
聴覚障がい 補聴器
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえなど
肢体不自由かつ言語機能障がい 重度障がい者用意思伝達装置

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