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補装具の給付・修理
身体障害者手帳を利用して、補装具の給付や修理が受けられます。
注意:ただし、入院中の給付は原則対象外です。また、作った後の払い戻しは行っていません。必ず事前にご相談ください。
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 障害者総合支援法の対象となる難病患者で、補装具の必要性が認められる人
注意1:補装具の種類により障がいの内容や程度、価格の規定があります。
注意2:介護保険認定者については、補装具の種類により介護保険サービスのレンタルとなることがあります。ただし、オーダーメイドの車いすや下肢装具など介護保険対象外のサービスは、障害者総合支援法に基づくサービスから給付します。
利用者負担
費用の利用者負担は、原則として1割となります。
注意1:ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額があります。
注意2:世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象外となります。
所得区分 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市村民税課税世帯 | 37,200円 |
本人 | 「世帯」の範囲 |
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18歳以上の障がい者(18、19歳の施設入所者を除く) | 障がい者本人とその配偶者 |
障がい児(18、19歳の施設入所者を含む) | 保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員 |
手続き
次のものを準備して福祉課に申請してください。
注意:補装具の種類によって必要書類が変わりますので、必ず事前にご相談ください。
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書 [Wordファイル/33KB]
- 意見書等(福岡県ホームページ)<外部リンク>
- 見積書
- 身体障害者手帳
- マイナンバーがわかる書類(通知カードまたはマイナンバーカードなど)
- 代理の方が来る場合、来る人の本人確認書類
補装具の種目(一部)
給付の対象となる種目について、詳しくは福祉課にご確認ください。
障がい内容 | 補装具の種目 |
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視覚障がい | 義眼、眼鏡、盲人安全つえなど |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえなど |
肢体不自由かつ言語機能障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 |