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障がい福祉サービスのご案内

ページID:0003606 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

障がいのある方や難病患者等の方を対象に、在宅で訪問を受けたり、施設に通所したり入所したりして利用するサービスです。
対象者に該当される場合でも、障がいの状態(障害支援区分等)や家庭の状況に応じて受けられるサービスが異なりますので、サービスをご希望される場合は、福祉課まで事前にご相談ください。

サービスの種類

障がい福祉サービス一覧(介護給付)
サービス名 内容 対象者 障害支援区分
居宅介護 自宅で入浴や排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除などの家事やその他生活全般にわたる援助を行います。 身体
知的
精神
児童
区分1以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護が必要な人に自宅で入浴や排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃除などの家事やその他生活全般にわたる援助や外出時の移動中の介護を総合的に行います。 身体
児童
注意:15歳以上
注意:その他要件有
区分4以上
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行います。 視覚障がい者
視覚障がい児
【身体介護を伴う場合】
区分2以上
【身体介護を伴わない場合】
不要
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、外出時の移動中の介護や危険を回避するために必要な援護等を行います。 知的
精神
児童
注意:その他要件有
区分3以上
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人の中でも、介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に対し、居宅介護等の障害福祉サービスを包括的に提供します。
  • 気管切開を伴う人工呼吸器で呼吸管理を行っている身体障がい人(筋ジス、脊椎損傷、ALS等)
  • 最重度知的障がい者(注)その他要件有
区分6
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護を行う人が病気等のため十分な介護が受けられない場合に、短期間施設へ入所させ、必要な介護を行います。 身体
知的
精神
児童
区分1以上
療養介護
病院等への長期入院による医療的ケアと併せて実施
医療の必要な障がい者で、常に介護が必要な人に、主として昼間に医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護や日常生活上の世話を行います。
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者で、障害程度区分が区分6の人
  • 筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者で、障害程度区分が区分5以上の人
生活介護 常に介護が必要な人に、主として昼間に施設で入浴や排せつ、食事などの介護や創作的活動、生産活動の機会の提供、その他の身体的機能または生活能力向上のために必要な援助を行います。 身体
知的
精神
【50歳未満】
区分3以上
【50歳以上】
区分2以上
施設入所支援 施設に入所する人に、主として夜間に入浴や排せつ、食事等の介護、その他の必要な日常生活の支援を行います。 身体
知的
精神
【50歳未満】
区分4以上
【50歳以上】
区分3以上
障がい福祉サービス一覧(訓練等給付)
サービス名 内容 対象者 障害支援区分
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体の機能や生活能力向上のため必要な訓練を行います。 機能訓練:身体
生活訓練:知的・精神
不要
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会を提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 身体
知的
精神
注意:その他要件有
不要
就労継続支援
A型:雇用型
B型:非雇用型
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 身体
知的
精神
注意:その他要件有
不要
就労定着支援 日中活動系サービスを利用し一般就労へ移行した人に、就労の継続を図るために、必要な連絡調整や指導・助言等を行います。 身体
知的
精神
注意:その他要件有
不要
自立生活援助 地域での一人暮らしに移行した人に、必要な情報提供や助言等を行います。 身体
知的
精神
注意:その他要件有
不要
共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を営む住居に入居している人に、その入居先で主として夜間に相談その他必要な日常生活上の世話を行います。 身体
知的
精神
注意:その他要件有
不要
(区分が必要な場合があります)
障がい福祉サービス一覧(相談支援)
サービス名 内容 対象者
計画相談支援 サービス利用者のニーズや心身の状況等を聞き取り、課題の解決や適切なサービス利用を支援するためにサービス等利用計画の作成や、関係機関との連絡調整、一定期間ごとのモニタリングを行います。 身体
知的
精神
児童
地域移行支援 障がい者支援施設に入所中の人や、精神科病院に
長期入院している障がい者の人が、地域生活に
移行するために必要な住居の確保や外出への同行などの支援を行います。
身体
知的
精神
地域定着支援 自宅で単身生活を行い、緊急時の支援が見込めない状況にある障がい者の人に常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急時にその他必要な支援を行います。 身体
知的
精神

筑紫地区のサービス事業所『筑紫地区社会資源マップ』

利用者負担

サービス利用の費用は1割負担になります。

注意:ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

障がい者

18歳以上の障がい者(18、19歳の施設入所者を除く)の「世帯」の範囲は、障がい者本人とその配偶者となります。

障がい者の負担上限月額一覧
世帯の所得区分 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
注意:20歳以上の施設入所者、グループホーム利用者を除く
9,300円
上記以外 37,200円
療養介護医療費の負担上限月額一覧
世帯の所得区分 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯(本人の収入が年間80万円以下) 15,000円
市町村民税非課税世帯(本人の収入が年間80万円より多い) 24,600円
市町村民税課税世帯 40,200円

障がい児

18歳未満の障がい児及び18、19歳の施設入所者の「世帯」の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯全員となります。

障がい児の負担上限月額一覧
世帯の所得区分 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
注意:施設入所者を除く
4,600円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
注意:施設入所者
9,300円
上記以外 37,200円

利用までの流れ

障がい福祉サービスを利用するにあたっては「サービス等利用計画」の作成が必要です。

「サービス等利用計画」とは、サービス利用者のニーズを聞き取り、課題の解決や、適切なサービス利用を支援するために作成するものです。
作成された「サービス等利用計画」は市がサービスの支給決定を行うときに参考とするほか、支援にかかわる人たちの「共通目標」となります。

「サービス等利用計画」は、市町村が指定する「指定特定相談支援事業所」に所属する相談支援専門員が作成します(計画相談支援)。
相談支援事業所への相談や、計画作成には利用者の費用負担はありません。(ただし、相談支援員の訪問にかかる交通費等の実費負担が発生する場合があります。)また、受け入れ可能かについては、事前に各事業所へご相談ください。

相談支援事業所に依頼せず、本人や家族、支援者等が作成することもできます(セルフプラン)。

計画相談支援を利用する場合

  1. 市へ相談・申請
  2. サービス等利用計画案の提出依頼
  3. 相談支援事業所と利用契約(申請者の自宅等を訪問
  4. 聞き取り調査
  5. 障害支援区分認定(必要に応じて)
  6. サービス等利用計画案の作成・提出
  7. 障がい福祉サービスの支給決定・受給者証の交付
  8. 利用計画の作成・提出
  9. サービス提供事業所と契約
  10. サービスの利用開始
  11. モニタリング(定期的に行います)

セルフプランを提出する場合

  1. 市へ相談・申請
  2. サービス等利用計画案の提出依頼
  3. セルフプラン様式の請求
  4. 聞き取り調査
  5. 障害支援区分認定(必要に応じて)
  6. セルフプランの作成・提出
  7. サービス等の支給決定・受給者証の交付
  8. サービス提供事業者と契約
  9. サービスの利用開始

手続き

次のものを福祉課に持参のうえ申請してください。

初めて申請する人は、他に必要な書類がある場合がありますので、事前に福祉課にご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 申請書(様式は福祉課にあります)
  2. 世帯収入等申告書(様式は福祉課にあります)
  3. サービス等利用計画案もしくはセルフプラン
  4. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など(障がいを証明する書類)
  5. 障がいのある本人のマイナンバーがわかる書類(通知カードまたはマイナンバーカードなど)
  6. 保護者(申請者)のマイナンバーがわかる書類(通知カードまたはマイナンバーカードなど)【障がい児の場合】
  7. 障がい者本人(保護者)の本人確認書類
  8. 代理の方が来庁される場合は、来庁者の本人確認書類
  9. その他必要書類

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