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障がい児通所支援

ページID:0003377 更新日:2023年8月4日更新 印刷ページ表示

障がいや発達に遅れのある児童を対象にしたサービスです。

サービスの種類

障がい児を対象としたサービス一覧
サービス名 内容
児童発達支援 未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
医療型児童発達支援 未就学の肢体不自由の障がい児に対して、児童発達支援及び治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、児童発達支援等の障がい児通所支援を受けるための外出が著しく困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対して、授業の終了後または夏休み等の長期休み中に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障がい児に対して、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

利用者負担

サービス利用の費用は1割負担になります。
注意:ただし、世帯(保護者の属する住民基本台帳での世帯全員)の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

障がい児の負担上限月額一覧
世帯の所得区分 負担上限月額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
上記以外 37,200円

利用までの流れ

障がい児通所支援を利用するにあたっては「サービス等利用計画」の作成が必要です。

「サービス等利用計画」とは、サービス利用者のニーズを聞き取り、課題の解決や、適切なサービス利用を支援するために作成するものです。
作成された「サービス等利用計画」は市がサービスの支給決定を行うときに参考とするほか、支援にかかわる人たちの「共通目標」となります。

「サービス等利用計画」は、市町村が指定する「指定障害児相談支援事業所」に所属する相談支援専門員が作成します(障がい児相談支援)。
相談支援事業所への相談や、計画作成には利用者の費用負担はありません。(ただし、相談支援員の訪問にかかる交通費等の実費負担が発生する場合があります)また、受け入れ可能かについては、事前に各事業所へご相談ください。

相談支援事業所に依頼せず、本人や家族、支援者等が作成することもできます(セルフプラン)。

障がい児相談支援を利用する場合

  1. 施設見学
  2. 市へ相談・申請
  3. サービス等利用計画案の提出依頼
  4. 相談支援事業所と利用契約(申請者の自宅等を訪問)
  5. サービス等利用計画案の作成・提出
  6. 障がい児通所支援の支給決定・受給者証の交付
  7. 利用計画の作成・提出
  8. サービス提供事業所と契約
  9. サービスの利用開始
  10. モニタリング(定期的に行います)

セルフプランを提出する場合

  1. 施設見学
  2. 市へ相談・申請
  3. サービス等利用計画案の提出依頼
  4. セルフプラン様式の請求
  5. セルフプランの作成・提出
  6. 障がい児通所支援の支給決定・受給者証の交付
  7. サービス提供事業者と契約
  8. サービスの利用開始

手続き

申請には次のものが必要になります。

初めて申請する人は、必ず聞き取りが必要なため、事前に福祉課へご連絡ください。

申請に必要なもの

  1. 障害児通所支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 [Wordファイル/31KB]
  2. 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 児童通所 [Wordファイル/17KB]
  3. 計画相談支援・障害児相談支援依頼 変更 届出書 児童通所 [Wordファイル/18KB]
  4. 世帯状況・収入等申告書 [Wordファイル/35KB]
  5. 介助状況等確認シート [Wordファイル/28KB]
  6. サービス等利用計画案もしくはセルフプラン
  7. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など(障がいを証明する書類)
  8. 障がい児本人及び申請者(保護者)のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード​または通知カードなど)
  9. 申請者(保護者)の本人確認書類
  10. 代理の方が来庁される場合は、来庁者の本人確認書類
  11. その他必要書類

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