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自立支援医療(育成医療)

ページID:0003162 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

育成医療とは

自立支援医療(育成医療)とは、身体上の障がいを有する児童または罹患している疾患を放置すると将来障がいを残すと認められる児童(いずれも18歳未満)であって、確実な治療効果を期待しうる場合、必要な医療の給付を保険適用の範囲内で行う制度です。

対象となる障がい

  • 肢体不自由によるもの…先天性股関節脱臼など
  • 視覚障がいによるもの…斜視など
  • 聴覚または平衡機能障がいによるもの…耳介奇形など
  • 音声・言語・そしゃく機能障がいによるもの…口蓋裂など
  • 心臓機能障がいによるもの…手術をともなうもの、ファロー四徴症など
  • じん臓機能障がいによるもの…手術をともなうものまたは慢性透析療法
  • 小腸機能障がいによるもの…手術をともなうものまたは中心静脈栄養法
  • 肝臓機能障がいによるもの…手術を伴うものまたは肝臓移植術後の抗免疫療法
  • その他内臓障がいによるもの…手術をともなうもの
  • 免疫機能障がい…HIV感染症

窓口での自己負担額

原則1割負担となります。ただし、「世帯」の所得水準に応じて負担上限額が設定されます。

所得等の確認の対象者(自立支援医療における「世帯」)

同じ公的医療保険に加入している家族を「世帯」とし、同じ「世帯」の人の所得・収入や課税状況により自己負担上限額が決まります。

所得等の確認の対象者
保険の種類 所得確認の対象者(同じ「世帯」となる人)
国民健康保険
  • 受診者
  • 受診者と同じ保険の加入者全員
健康保険(社会保険)
  • 受診者
  • 受診者が加入している保険の被保険者本人

「世帯」の所得区分ごとの自己負担上限額

自立支援医療(育成医療)の月額負担上限表
所得区分 自己負担上限額
生活保護世帯 自己負担なし
市町村民税非課税世帯1
(本人収入が80万円以下)
2,500円
市町村民税非課税世帯2
(本人収入が80万円より多い)
5,000円
市町村民税(所得割)3万3千円未満で、「重度かつ継続」に該当する 5,000円
市町村民税(所得割)3万3千円未満で、「重度かつ継続」に該当しない 5,000円
注意:令和9年3月31日までの経過的特例措置
市町村民税(所得割)3万3千円以上、23万5千円未満で、「重度かつ継続」に該当する 10,000円
市町村民税(所得割)3万3千円以上、23万5千円未満で、「重度かつ継続」に該当しない 10,000円
注意:令和9年3月31日までの経過的特例措置
市町村民税(所得割)23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当する 20,000円
注意:令和9年3月31日までの経過的特例措置
市町村民税(所得割)23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当しない 対象外

「重度かつ継続」の範囲

  • 疾病、症状等から対象となる人
    じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の人
  • 疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる人

申請の手続き

必ず、対象となる医療の開始前に申請してください。

必要な書類など

  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(用紙は福祉課にあります。)
    病院、診療所のほか、通院で調剤薬局を利用する場合の薬局名等も記載してください。
  2. 同意書(所得、課税状況等照会用)(用紙は福祉課にあります。)
  3. 育成医療意見書(用紙は福祉課にあります。)
    指定自立支援医療機関(育成医療)の医師に記入してもらってください。
    (受診する医療機関が指定自立支援医療機関であるかについては、福祉課にご確認ください。)
  4. 委任状(用紙は福祉課にあります。)
    発行される受給者証を病院へ送付する場合のみ、ご提出ください。
  5. 健康保険証(または後期高齢者医療被保険者証)の写し
    国民健康保険・後期高齢者医療の場合:受診者および同じ保険に加入している全員の保険証の写し
    健康保険の人:受診者および被保険者の保険証の写し
  6. 特定疾病療養受療証の写し(持っている人のみ)
  7. 個人番号カードもしくは身元確認・番号確認できる書類(本人・保護者・来庁者分)
    注意:個人番号が確認できる書類は同一保険に加入している方全員分をご準備ください。
    個人番号カードをお持ちの場合は、個人番号カード
    個人番号カードをお持ちでない場合は、写真付き証明書(運転免許証、パスポートや障害者手帳など(写真付き証明書がない方は、健康保険証や公的機関から発行された証明書・医療証等を2点))と、個人番号通知カードあるいは個人番号付き住民票など
  8. 年金や手当等の額が分かる書類の写し
    保護者が、障害年金や遺族年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当など、課税されない年金や手当等を受給している人は、年金振込通知書もしくは年金証書(等級、金額の記載があるもの)、通帳の写しなど、受給額が分かる書類をご提出ください。
  9. 所得確認のための書類(必要な方のみ)
    所得確認の対象者が、申請する年の1月1日現在(適用開始月が1月から6月の間の場合は前年の1月1日現在)で太宰府市に住民票があり、税の申告済みの人は不要です。
    所得確認の対象者が、申請する年の1月1日現在(適用開始月が1月から6月の間の場合は前年の1月1日現在)で太宰府市に住民票がない場合は、住民票のあった市町村の市町村民税額及び所得額が分かる書類(市町村民税課税証明書等)が必要です。必要となる年度については、福祉課にご確認ください。
    税の未申告の場合は、申告が必要です。

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