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自立支援医療(精神通院医療)

ページID:0003160 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

精神通院医療とは

自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患を有する人に、通院による精神医療を継続的に要する病状にある人に対し、その通院医療に係る医療費の支給を行う制度です。

対象者

精神障害や精神障害によって生じた病態に対して、病院または診療所に入院せず行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等)を受ける人

注意:次のような医療は対象外です。

  • 入院医療の費用
  • 公的医療保険が対象とならない治療、投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリング)
  • 精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費

窓口での自己負担額

原則1割負担となります。ただし、「世帯」の所得水準に応じて負担上限額が設定されます。

所得等の確認の対象者(自立支援医療における「世帯」)

所得等の確認の対象者
保険の種類 所得確認の対象者(同じ「世帯」となる人)
国民健康保険
  • 受診者
  • 受診者と同じ保険の加入者全員
後期高齢者医療
  • 受診者
  • 受診者と同じ世帯の後期高齢者医療加入者全員
健康保険(社会保険)
  • 受診者
  • 受診者が加入している保険の被保険者本人

「世帯」の所得区分ごとの自己負担上限額

自立支援医療(精神通院医療)の月額負担上限表
所得区分 自己負担上限額
生活保護世帯 自己負担なし
市町村民税非課税世帯1
(本人収入が80万円以下)
2,500円
市町村民税非課税世帯2
(本人収入が80万円より多い)
5,000円
市町村民税(所得割)3万3千円未満で、「重度かつ継続」に該当する 5,000円
市町村民税(所得割)3万3千円未満で、「重度かつ継続」に該当しない 医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満で、「重度かつ継続」に該当する 10,000円
市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満で、「重度かつ継続」に該当しない 医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当する 20,000円
注意:令和6年3月31日までの経過的特例措置
市町村民税(所得割)23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当しない 対象外

「重度かつ継続」の範囲

  • 疾病、症状等から対象となる人
    1. 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
    2. 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した人
  • 疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる人

申請に必要な書類

次の書類等を福祉課にご提出ください。再認定の場合、認定期間の終了する3カ月前から申請できます。

  1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式は福祉課にあります。)
    病院・診療所のほか、薬局、デイケア、訪問看護を利用する場合はそれぞれの医療機関を記載してください。
  2. 自立支援医療(精神通院医療)用診断書(様式は福祉課にあります。)
    指定自立支援医療機関(精神通院医療)の医師に記入してもらってください。
    注意:診断日から3カ月以内のもの。再認定申請で治療方針の変更がない場合、診断書の提出は2年に一度。
  3. 健康保険証(または後期高齢者医療被保険者証)の写し
    国民健康保険・後期高齢者医療の場合:受診者および同じ保険に加入している全員の保険証の写し
    健康保険の人:受診者および被保険者の保険証の写し
  4. 同意書(所得、課税状況等照会用)(用紙は福祉課にあります。)
  5. 委任状(用紙は福祉課にあります。)
    発行される受給者証を病院へ送付する場合のみ、ご提出ください。
  6. 個人番号カードもしくは身元確認・個人番号が確認できる書類
    注意:個人番号が確認できる書類は同一保険に加入している方全員分をご準備ください。
    個人番号カードをお持ちの場合は、個人番号カード
    個人番号カードをお持ちでない場合は、写真付き証明書(運転免許証、パスポートや障害者手帳など(写真付き証明書がない方は、健康保険証や公的機関から発行された証明書・医療証等を2点))と、個人番号通知カードあるいは個人番号付き住民票など
  7. 年金等の金額が分かる書類の写し(障害年金・遺族年金など、非課税の年金を受給している人)
    受診者が障害年金や遺族年金など、課税されない年金等を受給している人は、年金振込通知書もしくは年金証書(等級、金額の記載があるもの)、通帳の写しなど、受給額が分かる書類をご提出ください。
  8. 所得確認のための書類(必要な方のみ)
    所得確認の対象者が、申請する年の1月1日現在(適用開始月が1月から6月の間の場合は前年の1月1日現在)で太宰府市に住民票があり、税の申告済みの人は不要です。
    所得確認の対象者が、申請する年の1月1日現在(適用開始月が1月から6月の間の場合は前年の1月1日現在)で太宰府市に住民票がない場合は、住民票のあった市町村の市町村民税額及び所得額が分かる書類(市町村民税課税証明書等)が必要です。必要となる年度については、福祉課にご確認ください。
    税の未申告の場合は、申告が必要です。

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