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自立支援医療(更生医療)

ページID:0003159 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

更生医療とは

自立支援医療(更生医療)とは、身体障害者手帳を持つ18歳以上の人を対象に、障がいの除去・軽減をはかるための医療費の支給を行う制度です。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳を持つ人

注意:申請時に身体障害者手帳を持っていなくても、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、肝臓機能障がい、免疫機能障がいで緊急を要する場合に限り、手帳の交付申請と同時に手続きできます。

対象となる主な医療

  • 視覚障がい…角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術、虹彩切除術など
  • 聴覚障がい…穿孔閉鎖術、人工内耳植え込み術など
  • 言語・そしゃく機能障がい…口唇・口蓋裂手術の修正など
  • 肢体不自由…人工関節置換術、関節形成術、骨切り術、金属抜去術、術後のリハビリテーションなど
  • 心臓機能障がい…ペースメーカ植え込み術、バイパス術、弁置換・形成術など
  • じん臓機能障がい…人工透析、じん移植術、腎移植後の抗免疫療法など
  • 肝臓機能障がい…肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法など
  • 小腸機能障がい…中心静脈栄養法
  • 免疫…抗HIV療法、免疫調節療法など

窓口での自己負担額

原則1割負担となります。ただし、「世帯」の所得水準に応じて負担上限額が設定されます。

所得等の確認の対象者(自立支援医療における「世帯」)

同じ公的医療保険に加入している家族を「世帯」とし、同じ「世帯」の所得・収入や課税状況により自己負担上限額が決まります。

所得等の確認の対象者
保険の種類

所得確認の対象者(同じ「世帯」となる者)

国民健康保険
  • 受診者
  • 受診者と同じ世帯の国民健康保険加入者全員
後期高齢者医療
  • 受診者
  • 受診者と同じ世帯の後期高齢者医療加入者全員
健康保険(社会保険)
  • 受診者が加入している保険の被保険者本人

「世帯」の所得区分ごとの自己負担上限額

自立支援医療(更生医療)の月額負担上限表
所得区分 自己負担上限額
生活保護世帯 自己負担なし
市町村民税非課税世帯1
(本人収入が80万円以下)
2,500円
市町村民税非課税世帯2
(本人収入が80万円より多い)
5,000円
市町村民税(所得割)3万3千円未満で、「重度かつ継続」に該当する 5,000円
市町村民税(所得割)3万3千円未満で、「重度かつ継続」に該当しない 医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満で、「重度かつ継続」に該当する 10,000円
市町村民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満で、「重度かつ継続」に該当しない 医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当する 20,000円
注意:令和9年3月31日までの経過的特例措置
市町村民税(所得割)23万5千円以上で、「重度かつ継続」に該当しない 対象外

「重度かつ継続」の範囲

  • 疾病、症状などから対象となる者
    じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 疾病などにかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

申請の手続き

必ず、対象となる医療の開始前に申請してください。

注意:適用開始日は申請受け付け後、福岡県障がい者更生相談所の判定日以降となります。退院後の申請など、遡っての受け付けはできませんので、入院前のできる限り早い時期に申請してください。

必要書類など

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2. 同意書(所得、課税状況等照会用)
  3. 更生医療意見書
    指定自立支援医療機関(更生医療)の医師に記入してもらってください。指定自立支援医療機関の名簿は、下記ホームページからご確認ください。
    ​・福岡県(福岡市、北九州市、久留米市以外)<外部リンク>
    ・福岡市​​<外部リンク>
    ・北九州市<外部リンク>
    ・久留米市<外部リンク>
  4. 委任状
    受給者証を病院へ送付する場合のみ、ご提出ください。
  5. 健康保険証(または後期高齢者医療被保険者証)の写し
  6. 特定疾病療養受療証の写し(人工透析を実施している人のみ)
  7. マイナンバーカードもしくは本人確認ができる書類
    マイナンバーカードが無い場合は、写真付き証明書(運転免許証、パスポートや障害者手帳など)と、通知カードあるいはマイナンバーが記載された住民票などの書類をご提出ください。
    写真付き証明書が無い場合は、健康保険証や公的機関から発行された証明書・医療証などを2つ以上と、通知カードあるいはマイナンバーが記載された住民票などの書類をご提出ください。
  8. 年金額が分かる書類の写し(障害年金・遺族年金など、非課税の年金を受給している人)
    受診者が障害年金や遺族年金など、課税されない年金などを受給している人は、年金振込通知書もしくは年金証書(等級、金額の記載があるもの)、通帳の写しなど、受給額が分かる書類をご提出ください。
  9. 所得確認のための書類(必要な人のみ)
    所得確認の対象者が、申請する年の1月1日現在(適用開始月が1月から6月の間の場合は前年の1月1日現在)で太宰府市に住民票があり、税の申告が済んでいる場合は不要です。
    所得確認の対象者が、申請する年の1月1日現在(適用開始月が1月から6月の間の場合は前年の1月1日現在)で太宰府市に住民票が無い場合は、住民票のあった市町村の市町村民税額及び所得額が分かる書類(市町村民税課税証明書など)が必要です。必要となる年度については、福祉課にご確認ください。
    税の未申告の場合は、申告が必要です。

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