本文
高額療養費
高額療養費
国民健康保険に加入する世帯でひと月に負担する医療費の金額は、年齢や所得に応じて、自己負担の上限が定められています。
病院の窓口で支払った医療費が、自己負担限度額を超えたときは、その超えた額が高額療養費として、世帯主に支給されます。
注意:対象は保険適用分に限ります。申請から支給までには3カ月以上かかります。病院に受診した日の翌日から2年以内の申請に限ります。
なお、病院の窓口で「限度額適用認定証」を提示すると、同じ人が1つの医療機関窓口で支払うひと月の保険診療負担額が自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院時の食事代についても減額されます。詳細はこちらをご覧ください
69歳までの人の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※1 | |
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
| イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
| ウ | 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
| エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※1 | 年間上限※2 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1パーセント | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 600万円超 901万円以下 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1パーセント | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 210万円超 600万円以下 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1パーセント | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
61,500円 | 44,400円 | 53万円※3 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
所得とは、総所得金額等から基礎控除を差し引いた額のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
※1 過去12か月間に、同じ世帯で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間上限は8月から翌年7月の1年間で計算します。
※3 年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)。
計算方法について
高額療養費の計算方法(69歳以下) [PDFファイル/107KB]
70歳から74歳までの人の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
|
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント <4回目以降 140,100円>※1 |
|
|
現役並み2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント <4回目以降 93,000円>※1 |
|
|
現役並み1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント <4回目以降 44,400円>※1 |
|
|
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 <年間上限 144,000円>※2 |
57,600円 <4回目以降 44,400円>※1 |
| 低所得者2(住民税非課税世帯) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1(住民税非課税世帯)※3 | 8,000円 | 15,000円 |
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限※2 |
|---|---|---|---|
|
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1パーセント <4回目以降 140,100円>※1 |
168万円 | |
|
現役並み2 (課税所得380万円以上) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1パーセント <4回目以降 93,000円>※1 |
111万円 | |
|
現役並み1 (課税所得145万円以上) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1パーセント <4回目以降 44,400円>※1 |
53万円 | |
|
一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円 <年間上限 216,000円>※2 |
61,500円 <4回目以降 44,400円>※1 |
53万円※4 |
| 低所得者2(住民税非課税世帯) |
11,000円 <年間上限 96,000円>※2 |
25,700円 <4回目以降 24,600円>※1 |
29万円 |
| 低所得者1(住民税非課税世帯)※3 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。
※1 過去12か月間に、同じ世帯で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間上限は8月から翌年7月の1年間で計算します。
※3 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金は控除額を80万6,700円(令和8年8月からは82万6,500円)で計算)を差し引いたときに0円となる人
※4 年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)。
計算方法について
高額療養費の計算方法(70歳から74歳まで) [PDFファイル/102KB]
外来年間合算
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にかかった外来の自己負担額を個人単位で合算し、年間上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給することで医療費の負担を軽減する制度です。支給対象となられた場合は、ご案内を世帯主の方へ送付します。
高額介護合算療養費制度
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に、病院で受診したときに支払った医療費と、介護サービスを受けたときに支払った介護サービス費の自己負担合計額が高額になり、限度額を超えた場合、申請により超えた分の払い戻しが受けられる制度です。支給対象となられた場合は、ご案内を世帯主の方へ送付します。
特定疾病療養受療証
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額は1カ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の所得区分(ア)(イ)の人は20,000円)までとなります。


