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国民健康保険限度額適用認定証の更新には手続きが必要です

ページID:0021670 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険限度額適用認定証(以下認定証)とは

各世帯の支払限度額区分が記載された認定証のことです。これを医療機関窓口に提示することにより、医療費の支払いが限度額までとなります。

更新手続きが必要です※更新案内文書は送付しません

毎年、所得により自己負担限度額を判定するため、現在お持ちの認定証は7月末日で有効期限が切れます。8月以降に認定証をお使いになる場合は、更新手続きが必要です。ご希望の方は市役所1階4番窓口または、ふくおか電子申請サービスから申請してください。

マイナンバーカードの保険証利用登録がお済であれば、マイナンバーカードを医療機関等窓口で提示することで支払限度額区分が確認することができるので、毎年の申請が不要になります。詳しくは、以下のページをご覧ください。

マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます

必要書類

窓口申請

1.認定証が必要な人の保険証
2.市役所に来る人の本人確認書類(運転免許証など)
3.長期入院をしている住民税非課税世帯の人のみ
→領収書など、過去12か月の間で90日以上の入院をしていることが分かる書類

ふくおか電子申請サービス

必要書類はありませんが、ふくおか電子申請サービスの利用者登録が必要です。

ふくおか電子申請サービス(トップページ)<外部リンク>

《手順》

(1)太宰府市を選択してください

(2)国民健康保険限度額適用認定証申請を選択し、必要事項の入力をお願いします。

受付開始

令和5年6月26日(月曜日)
※令和5年7月16日までに手続きをした人の認定証は、7月下旬に郵送します。

様式

限度額適用認定申請書 [PDFファイル/219KB]

記入例 [PDFファイル/631KB]

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