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マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます

ページID:0029552 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示
マイナンバーカードをお持ちの方は、医療機関等で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証(以下、認定証)として利用できます。
認定証としての利用には、マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。
国民健康保険の人はマイナンバーカードの情報は自動で更新されるので、認定証を毎年申請していただく必要がなくなります。

なお、以下の場合は引き続き認定証の提示が必要になります。

1.オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
2.住民税非課税世帯の人で過去12か月に90日を超える入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合
3.国民健康保険税に滞納がある世帯の場合

保険証利用登録の方法と必要なもの

1.マイナポータルから登録
 ・マイナンバーカード
 ・「マイナポータルアプリ」がインストールされたパソコンとICカードリーダーまたはスマートフォン

2.国保年金課窓口(市役所1階4番窓口)で登録
 ・マイナンバーカード
 ・健康保険証

いずれの場合も4桁の暗証番号が必要になります。

マイナポータル(リンク)

マイナポータルからの保険証利用登録やその他のことについては、以下のページをご覧ください。

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