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マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます(事前登録必要)

ページID:0029552 更新日:2024年7月9日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードをお持ちの方は、医療機関等で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証(以下、認定証)として利用できます。
認定証としての利用には、マイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。事前登録方法はこちら
国民健康保険の人はマイナンバーカードの情報は自動で更新されるので、認定証を毎年申請していただく必要がなくなります。

なお、以下の場合は引き続き認定証の提示が必要になります。

1.オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
2.住民税非課税世帯の人で過去12か月に90日を超える入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合
3.国民健康保険税に滞納がある世帯の場合

保険証利用登録の方法と必要なもの

マイナポータル(リンク)

マイナポータルからの保険証利用登録やその他のことについては、以下のページをご覧ください。

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