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オンライン資格確認ができる医療機関等では限度額認定証の提示が不要です

ページID:0029552 更新日:2025年6月23日更新 印刷ページ表示

オンライン資格確認システムが導入された医療機関等ではマイナ保険証(または資格確認書)を提示し本人が情報提供に同意すれば、「限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、認定証)」の提示が不要となります。

※紙の認定証も今までどおり使用することができます。

オンライン資格確認システムとは

医療機関等が、マイナンバーカードのICチップまたは資格確認書の記号番号等を用いて、オンラインで患者が加入している医療保険情報(自己負担限度額等)を確認できるシステムのことをいいます。

オンライン資格確認システムの導入は、令和5年4月から義務付けられています。システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

※注意※

以下の場合は、認定証の申請が必要です。

1.オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
2.住民税非課税世帯の人で過去12か月に90日を超える入院をしていて、食事療養費が減額の対象になる場合
3.国民健康保険税に滞納がある場合

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