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外国人と結婚される方へ(日本の方式で結婚される場合)

ページID:0007253 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要なため、市区町村では婚姻届を受理するに当たってこの点を審査します。

注意事項

  • 日本の方式とは、日本の役所に婚姻届を提出することです。
  • 外国の方式による婚姻については、国によって方法が異なりますので、詳しくは各国の大使館または領事館にお尋ねください。

 

日本の方式で婚姻される際の必要書類

  • 婚姻届

日本人の方

  • 戸籍謄本(本籍地に届ける場合は不要)
    ※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になります。

外国人の方

  • 婚姻要件具備証明書とその日本語の訳文(独身であること、年齢など自国の法律からみて婚姻することに支障がないことを証明するものです)
  • 国籍証明書とその日本語の訳文(パスポートでも可)
  • 出生証明書とその日本語訳文(婚姻届に記入する父母の氏名の確認などに必要になります)

注意事項

  • 婚姻要件具備証明書を発行していない国(韓国など)もあります。その際は婚姻要件具備証明書の代わりになるものとその日本語の訳文などを提出していただき、外国人の方の婚姻要件を判断することになります。

(内容によっては婚姻要件を確認するのに法務局を経由する場合がございます。その際は婚姻届の受理に日数がかかる場合もあります。詳細については自国の大使館や領事館、窓口にてお尋ねください。)

  • 当事者の身分関係について国が把握していないような場合(特別永住者の方など)や、再婚で本国に離婚の申出をしていなくて婚姻要件具備証明書が発行できない場合は「婚姻要件具備証明書が出ない」旨及び「自分は婚姻に関し、本国の法律に照らし合わせて何の障害もないことを宣誓します」と本人が署名した申述書をもって婚姻要件具備証明書の代わりをすることもあります。(原則は婚姻できる身分にあることの証明が必要です。詳細については自国の大使館や領事館、窓口にてお尋ねください)

 

その他

  • 日本人が外国人と婚姻した場合には、外国人について戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍にその外国人(氏名、生年月日、国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは、その者につき新戸籍が編製されます。
  • 外国人と結婚しても戸籍上の日本人の氏は変わりません。しかし、外国人配偶者の氏に変更したい場合には、婚姻の日から6か月以内であれば、「氏の変更の届出」をすることで外国人配偶者の氏に変更することができます。なお婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、「氏の変更の届出」をすることで外国人配偶者の氏に変更することができます。

 

関連リンク

国際結婚・海外での出生等に関する戸籍Q&A<外部リンク>

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