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物価高対応子育て応援手当

ページID:0046251 更新日:2026年1月21日更新 印刷ページ表示

令和7年11月21日に閣議決定された「“強い経済”を実現する総合経済対策」に基づく、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するための、0歳から高校生年代までの対象児童1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。

支給額及び支給対象者

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

支給対象者

次のいずれかに該当する方が対象です。

令和7年9月分(10月支給分)の児童手当の支給対象者(9月出生は10月分)

令和7年10月1日~令和8年3月31日出生の児童の父母等

 

申請方法及び支給時期

申請が不要な方

以下の方は、申請不要で支給されます。

(1) 太宰府市で令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を受給している方

(2) 太宰府市で令和7年9月1日から令和8年1月13日までに出生した児童に係る児童手当受給の手続きがお済みの方

(1)または(2)に該当する方へ向けたお知らせを、令和8年1月下旬に発送します。届きましたら内容を確認してください。

振込口座

令和8年2月25日(水曜日)に「ブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」名義で児童手当の受取口座にお振込み予定です。

受取辞退を希望される方

受給を辞退する方は、保育児童課へ令和8年2月6日(金曜日)までにご連絡ください。

 

申請が必要な方

以下の方は、申請が必要です

(1) 公務員で所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給している方(令和7年9月30日時点で太宰府市在住)
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(3) 離婚・離婚協議中などにより、9月分の児童手当受給者と現在の受給者が異なる方
(4) 未申請等で児童手当を受給していないが、令和7年9月30日時点で対象児童を養育していた方

(1) に該当する方【公務員】

職場から公務員児童手当受給状況証明欄が記載された申請書を受領し、郵送または保育児童課窓口で申請してください。

※申請書の詳細は所属庁にお問い合わせください。

(2) に該当する方

令和8年1月13日までに児童手当の申請がお済みの場合、申請は不要です。

児童手当の申請が済んでいない方については、児童手当の手続きとあわせて物価高対応子育て応援手当の申請書をご提出ください。

(3) に該当する方

太宰府市で児童手当受給のための手続きがお済みで、申請が必要な方へ、太宰府市から「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を送付します。郵送または保育児童課窓口で申請してください。

(4) に該当する方

令和6年10月の児童手当法改正後に児童手当を申請していない方など、何らかの理由で児童手当を受給していない方は、保育児童課にご連絡ください。状況に応じて個別にご案内します。

申請先(郵送、窓口)

郵送

〒818-0198 福岡県太宰府市観世音寺1丁目1番1号

保育児童課 児童福祉係 宛

窓口

太宰府市役所 1階 13番窓口 保育児童課

振込口座

令和8年2月25日(水曜日)以降順次、「ブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」名義で申請口座にお振込み予定です。

申請期限

令和8年6月30日(火曜日)※必着

 

お問い合わせ

申請についてのお問い合わせ

太宰府市役所 保育児童課 児童福祉係(市役所1階 13番窓口)

電話番号:092-921-2121(内線 316、318)

受付時間:平日8時30分から17時00分まで

制度についてのお問い合わせ

こども家庭庁コールセンター

電話番号 0120-252-071

受付時間:平日9時00分から18時00分まで

関連情報

こども家庭庁ホームページ(物価高対応子育て応援手当)<外部リンク>

 

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