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国保に加入している人が出産したとき(出産育児一時金)

ページID:0044166 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金

国民健康保険に加入している人が出産した場合、出産育児一時金が世帯主に支給されます。

※出産した人の社会保険等(被保険者本人)の加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内の出産により社会保険等から出産育児一時金が支給される場合は、対象外です。

支給要件

  • 出産した人が、出産時に国民健康保険に加入していること。
  • 妊娠4か月(85日以上)の出産であること。(死産、流産を含む)
  • 出産した日の翌日から起算して2年以内の申請であること。

支給額

50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)

※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8,000円)

産科医療補償制度について<外部リンク>

支給方法

1.直接支払制度を利用するとき

直接払制度とは、まとまった出産費用を一時的に準備しなくても済むように、太宰府市が被保険者に代わり医療機関等に直接、出産育児一時金を支払う制度です。国保窓口での手続きは不要です。

なお、出産費用が出産育児一時金を超えた場合、超えた額については医療機関等へお支払いください。

2.出産費用を全額自己負担したとき

市役所で出産育児一時金の申請をしてください。また、直接支払制度を利用しているが出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合も、差額を受け取るための申請が必要となります。

申請に必要なもの
  • 本人確認書類
  • 医療機関等から発行される出産に要した費用の明細書
  • 医療機関等から交付される合意文書(直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合のみ)
  • 世帯主の口座情報がわかるもの(通帳、口座情報のメモなど)

 

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