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国民健康保険に加入している人が出産した場合、出産育児一時金が世帯主に支給されます。
※出産した人の社会保険等(被保険者本人)の加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内の出産により社会保険等から出産育児一時金が支給される場合は、対象外です。
50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円)
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8,000円)
産科医療補償制度について<外部リンク>
直接払制度とは、まとまった出産費用を一時的に準備しなくても済むように、太宰府市が被保険者に代わり医療機関等に直接、出産育児一時金を支払う制度です。国保窓口での手続きは不要です。
なお、出産費用が出産育児一時金を超えた場合、超えた額については医療機関等へお支払いください。
市役所で出産育児一時金の申請をしてください。また、直接支払制度を利用しているが出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合も、差額を受け取るための申請が必要となります。