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高等職業訓練促進給付金を支給します

ページID:0003406 更新日:2021年8月31日更新 印刷ページ表示

母子家庭の母または父子家庭の父が就職に有利な資格を取得するために養成機関で1年以上修業する場合、訓練促進給付金を支給します。

対象者

市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件すべてに該当する人

  1. 児童扶養手当受給者または同等の所得水準であること
  2. 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)修業予定であり、下記の資格の取得が見込まれること
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であること
  4. 過去にこの給付金の支給を受けたことがないこと

対象資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 介護福祉士
  4. 保育士
  5. 理学療法士
  6. 作業療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 社会福祉士
  10. 製菓衛生師
  11. 調理師
  12. シスコシステムズ認定資格
  13. LPI認定資格
  14. その他市長が適当と認める資格

支給額

前年および前々年の市町村民税の課税状況に基づき、下記のとおり区分されます。

高等職業訓練促進給付金(毎月支給)

  • 市町村民税課税世帯 月額70,500円
    ※養成機関における課程の修了までの最後の12月については月額110,500円
  • 市町村民税非課税世帯 月額100,000円
    ※養成機関における課程の修了までの最後の12月については月額140,000円
  • 上記に加え給付金対象者が扶養する児童が2名以上の場合、扶養する児童1人につき月額10,000円

高等職業訓練修了支援給付金(修了後1回のみ支給)

  • 市町村民税課税世帯 25,000円
  • 市町村民税非課税世帯 50,000円

注意:高等職業訓練修了支援給付金は、修業開始前から母子家庭または父子家庭であった人が対象になります。

高等職業訓練促進給付金の支給対象期間 上限48月

注意:給付金の申請を希望する人は、必ず事前に保育児童課へご相談ください。

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