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犬の登録をしましょう

ページID:0002959 更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

マイクロチップ情報登録制度

令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫のマイクロチップの装着が義務化されました。マイクロチップが装着されている犬や猫を購入した人は、飼い主の情報を変更する手続きが必要になります。

また、自分で新たにマイクロチップを装着した場合は、飼い主情報の登録が必要です。なお、現在飼っている犬や猫へのマイクロチップの装着は努力義務となっています。詳細は環境省のウェブサイトを確認してください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省ウェブサイト)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます<外部リンク>

登録

狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の飼い犬は、一生に1回登録が義務付けられています。違反すると20万円以下の罰金の対象となります。
犬を飼い始めたらまず、登録申請手続きを行ってください。

犬の登録手続きが一部変わります

太宰府市は、令和5年4月1日から「狂犬病予防法の特例制度」 に参加します。それに伴い、環境省の指定登録機関に登録した犬は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、犬の登録手続きが変わります。

※「狂犬病予防法の特例制度」とは、マイクロチップを装着した犬の情報を飼い主が指定登録機関へ登録または変更登録することで、市町村が登録情報を把握できるため、市町村窓口で犬の登録申請や鑑札の交付が不要となる制度です。

登録手続きが変わる人

対象

令和5年4月1日以降に環境省の指定登録機関へマイクロチップを装着した犬の情報を登録または変更登録した人

手続き

市役所窓口での登録手続きは不要です。マイクロチップを鑑札としてみなされますので、鑑札の交付はありません。ペットショップやプリーダーからマイクロチップを装着した犬を購入し、環境省の指定登録機関へ変更登録をしていない場合は、次のリンク先から登録してください。

※指定登録機関への所有者の変更登録は、オンライン申請で300円、紙申請で1,000円の手数料がかかります。なお、太宰府市へ転入する場合、既に指定登録機関へ登録している犬は、環境省の指定登録機関へ登録事項の変更が必要です。

犬と猫のマイクロチップ情報登録(外部リンク)新しいウィンドウで開きます<外部リンク>

登録手続きが変わらない人

対象

  • 犬にマイクロチップを装着していない人
  • 令和5年4月1日より前に環境省の指定登録機関へマイクロチップを装着した犬の情報を登録または変更登録した人

手続き

  • 市役所窓口で登録手続きが必要です。
  • 鑑札を交付します。鑑札は必ず犬の首輪に付けてください。
  • なお、太宰府市へ転入する場合、太宰府市外で登録していた犬は、太宰府市へ登録事項の変更届(転入)が必要です。
登録手続ができるところ
  • 環境課(市役所2階)
  • 狂犬病予防集団注射会場(各地区公民館などで実施)
手数料
  • 新規登録 一頭 3,000円
  • 鑑札再交付 一頭 1,600円
狂犬病予防法(抜粋)
  • 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては90日を経過した日)から30日以内に犬の登録を申請しなければならない。
  • 犬の所有者は鑑札を犬に着けておかなければならない。
  • 罰則:20万円以下の罰金

犬が死亡した場合

登録していた犬が死亡した場合、死亡届が必要です。

手続きができるところ

環境課(市役所2階)
電話でも受け付けています。また、電子申請<外部リンク>での受付も可能です。

マイクロチップを取り外した場合

やむを得ない理由(健康や安全の保持上に支障があると獣医師が判断した場合)でマイクロチップを取り外した場合は、30日以内に環境省の指定登録機関へ届出をする必要があります。
また、マイクロチップを取り外した場合は、マイクロチップが鑑札とみなされなくなりますので、太宰府市へ届出をし、新たに鑑札の交付を受けてください。

令和5年4月1日以降に新たにマイクロチップを装着した場合

環境省の指定登録機関へ30日以内に犬の情報を登録する必要があります。
登録した場合は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札が不要となります。 不要となった鑑札は、太宰府市へ返納してください。

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