本文
精神または身体が障害の状態(政令で定める程度以上。別表第3参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
日本国内に住所があり、精神または身体に別表に該当する程度の障害を有する児童を監護している父か母、または父母に代って、その児童を養育している人に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
所得制限限度額表へ
令和6年全国消費者物価指数が前年比+2.7%であったことを踏まえ、令和7年4月から特別児童扶養手当額が改定されます。
支給額は、次のとおりです。
| 重度障害児(1級) | 1人につき 56,800円 |
|---|---|
| 中度障害児(2級) | 1人につき 37,830円 |
【必要な書類】
・診断書
・振込先が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
※療育手帳(A判定)または判定書(重度以上)・身障手帳(別表第3の各号のいずれかに該当する事が明らかの場合)をお持ちの方は診断書を省略できます。(ただし、内部障害の場合は、診断書が必要)
注意:対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更正援護施設(入所施設)等に入所した場合は、手当は支給されません。
必ず、各市区町村の窓口(特別児童扶養手当担当)でその旨を申し出てください。
手続きをしないと、入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので、注意してください。
なお、施設を退所された場合は、あらためて新規申請手続きをしないと、手当は支給されません。
最寄の児童相談所、各市区町村の身障・特別児童扶養手当担当課等にご相談ください。
1、次に掲げる視覚障害
2、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3、両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4、両上肢のすべての指を欠くもの
5、両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6、両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7、両下肢を足関節以上で欠くもの
8、体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9、前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11、身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
1、次に掲げる視覚障害
2、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3、平衡機能に著しい障害を有するもの
4、そしゃくの機能を欠くもの
5、音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6、両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
7、両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
8、一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9、一上肢のすべての指を欠くもの
10、一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11、両下肢のすべての指を欠くもの
12、一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13、一下肢を足関節以上で欠くもの
14、体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15、前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17、身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の判定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。
| 扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 以降1人につき | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 100,000円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 250,000円
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円
| 障害者 | 270,000円 |
|---|---|
| 特別障害者 | 400,000円 |
| 寡婦(夫) | 270,000円 |
| 特例寡婦 | 350,000円 |
| 勤労学生 | 270,000円 |
| 配偶者特別控除 | 330,000円(満額の場合)等 |