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子ども医療制度のご案内

ページID:0002293 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

対象者と助成の範囲

健康保険適用となる医療費の自己負担相当額から以下の本人負担額を差引いた額を助成します。
健康保険の対象とならない費用、入院時の食事代や居住費等は助成の対象となりません。
注釈:就学前とは、6歳の誕生日の年度末までです。(4月1日生まれは前日まで)

3歳未満

本人負担はありません

3歳以上就学前

本人負担額として毎月1医療機関ごとに
通院:1月当たり600円
入院:1日当たり500円(月7日上限)
調剤薬局での薬代はかかりません

小学1年生から6年生

本人負担額として毎月1医療機関ごとに
通院:1月当たり1,200円
入院:1日当たり500円(月7日上限)
調剤薬局での薬代はかかりません

中学1年生から3年生

本人負担額として毎月1医療機関ごとに
通院:1月当たり1,600円
入院:1日当たり500円(月7日上限)
調剤薬局での薬代はかかりません

申請手続き

申請する時は以下の書類が必要です。

  1. お子さまの名前が記載された健康保険証または健康保険等資格証明書
  2. 生計維持者の所得証明書または同意書(お子さまが3歳以上中学3年生までの場合)
    注意:同意書の様式は窓口でお渡しします。県内からの転入者で前住所地で交付された「認定済証明書」があれば、所得証明書、同意書は必要ありません。
  3. 生計維持者の方のマイナンバーカードもしくは個人番号通知カードと本人確認書類
    注意:本人確認書類は顔写真付きのものなら1通、顔写真の無いものなら2通必要です。
  4. 生計維持者のご印鑑(生計維持者以外の方が窓口で申請される場合のみ。認印可)

出生の場合は、出生した日より30日以内に窓口にて手続きしてください。
出生日から30日を過ぎて手続きを行った場合、転入した月に手続きができなかった場合は、申請のあった月の初日より適用いたします。それ以前については助成の適用を受けることはできません。

助成の方法

県内受診

病院の窓口に「子ども医療証」と「健康保険証」を一緒に提示してください。

県外受診

福岡県外の病院の窓口では、「子ども医療証」は使用できません。
県外の病院を受診されたとき、または補装具の代金を支払いされたときは、払い戻しの請求ができます。

次の(1)から(4)をお持ちのうえ、市役所国保年金課窓口にて手続きしてください。

(1)医療機関の領収書原本

(2)子ども医療証

(3)健康保険証

(4)預金通帳(銀行名・支店名・口座番号等が確認できるもの)

 ※払戻し申請期間は支払日の翌日から5年以内です。

【その他、場合によっては必要な書類】
 〇療養費支給証明書・高額療養費の支給決定通知
  県外受診でかかった医療費が高額な場合などに必要です。

  詳しくは下記へお問い合わせください。​

補装具を作成した場合の払い戻し方法

次の(1)から(5)をお持ちのうえ、市役所国保年金課窓口にて手続きしてください。 

(1)医証・見積書・領収書・請求書(コピー可)

   (弱視用眼鏡(9歳未満)の場合は、作成指示書と領収書(コピー可))

(2)支給決定通知書

  (加入している健康保険へ療養費の支給申請をしてください。国民県健康保険に加入している方は必要ありません。)

(3)子ども医療証

(4)健康保険証

(5)預金通帳(銀行名・支店名・口座番号等が確認できるもの)

 ※払戻し申請期間は支払日の翌日から5年以内です。

  詳しくは下記へお問い合わせください。​

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