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国保の加入者が出産したとき、出産育児一時金が世帯主に支給されます。直接支払制度(注1)を利用すれば、医療機関等への支払いが軽減されます。
(注1)直接支払制度とは、健康保険に加入している人が出産した際の費用負担を軽減するために創設された制度です。この制度を利用すると、医療機関等が直接出産育児一時金の請求と受け取りをすることができますので、国保の加入者は退院時に出産費用への支払いが軽減されます。詳細については、医療機関等にお尋ねください。
国保窓口での手続きは不要です。出産費50万円(注2)(または48万8千円(注3))は保険者(市)から医療機関へ直接支払います。出産費のうち50万円(注2)(または48万8千円(注3))を超えた分を医療機関にお支払いください。
50万円(注2)(または48万8千円(注3))との差額がある場合、出産費は保険者(市)から医療機関へ直接支払われ、申請により国保世帯主に出産育児一時金(差額)が支給されます。(一時金の差額支給申請を行ってください)
市役所で出産育児一時金の申請をしてください。申請により50万円(注2)(産科医療補償制度<外部リンク>に加入していない医療機関での出産は48万8千円(注3))が支給されます。
注意:出産費のうち50万円(注2)(48万8千円(注3))を超えた分は自己負担となります。
(注2)令和5年3月31日以前の出産は42万円
(注3)令和5年3月31日以前の出産は40万8千円、 令和3年12月31日以前の出産は40万4千円
社会保険(被保険者本人)の加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した人は社会保険等に請求することができます。
注意:出産育児一時金の支給(口座振込)は申請から約2カ月後です。
国保の加入者が死亡したとき、喪主に葬祭費3万円が支給されます。
葬祭費支給申請書(PDF:98.9KB)
国民健康保険に加入している人が、市指定のはり・きゅう施術所で治療を受けたとき、自己負担金の一部を支給します。
支給を受けるためには「はり・きゅう受療証」が必要です。交付を希望する場合は申請してください。
受療するときは、太宰府市が指定した施術所に、はり・きゅう受療証と資格がわかるもの(保険証やマイナ保険証、資格確認書等)を提示してください。
また、受療したあとは、施術明細書に必ず署名または押印をしてください。1日1回、月10回を限度とします。
また、あんま・マッサージは対象外です。
はり・きゅう受療証交付申請書 [Wordファイル/14KB]
区分 | 1術(はりまたはきゅう) | 2術(はり及びきゅう) |
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協定料金 | 1,290円 | 1,530円 |
助成金額 | 650円 | 770円 |
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
市役所 1階 4番窓口
世帯主または同一世帯員